東京でアダルト配信を始めるとき、その配信が「映像送信型性風俗特殊営業」に当たる場合は、営業を始める前に届出が必要です。届出先は「事務所の所在地を管轄する公安委員会」で、東京都内に事務所を置くなら東京都公安委員会(窓口は警視庁の所轄の警察署)になります。この記事では、東京で始める場合の届出先・管轄の決まり方と、手続きの流れを整理します。

この記事を要約すると

  • アダルト配信が映像送信型に当たるなら、営業を始める前に届出をします(許可ではなく届出)。
  • 届出先は「事務所の所在地を管轄する公安委員会」。東京都内に事務所なら東京都公安委員会で、窓口は警視庁の所轄の警察署です。
  • 管轄は、住んでいる場所や視聴者の所在地ではなく、事務所(営業所)の所在地で決まります。東京に住んでいても、事務所が神奈川なら神奈川県公安委員会です。
  • 営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則第58条第2項)。

この記事をおすすめしたい方

  • 東京でアダルト配信を始めようとしていて、届出先が分からない方
  • 「警視庁」と「東京都公安委員会」の関係を先に把握したい方
  • 東京に住んでいるが、事務所を別の場所に置くか迷っている方

東京での届出を整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。

結論|東京なら届出先は東京都公安委員会(窓口は警視庁の警察署)

e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7第1項は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出すると定めています。2026年9月26日に条文を確認しました。

東京都内に事務所(営業所)を置く場合、管轄するのは東京都公安委員会です。東京都の警察本部は「警視庁」という名前で、東京都公安委員会の管理のもとで警察の事務を行っています(警察法第38条・第47条)。実際の届出(受付)は、事務所の所在地を管轄する警視庁の警察署の窓口で行います。

これは「許可」ではなく「届出」で、審査を受けて認めてもらう制度ではありません。届け出るべき営業に当たるのに届け出ないと、無届で営業した場合の罰則やリスクの対象になり得ます。

なお、アダルト配信が届出の必要な営業に当たるか(該当性)は、東京かどうかやサービス名では決まらず、営業の実態で判断します。基礎的な考え方はアダルト配信を始めるなら知っておきたい届出、無料と有料の線引きは無料なら届出不要?有料との違いと「専ら」の考え方で整理しています。

「警視庁」と「東京都公安委員会」の関係

東京の手続きで迷いやすいのが、「警視庁に出すのか、公安委員会に出すのか」という点です。整理すると次のとおりです。

名前 役割
東京都公安委員会 届出書の宛先(法律上の届出先)
警視庁 東京都の警察本部。東京都公安委員会の管理のもとで事務を行う
所轄の警察署 実際に届出書を持って行く窓口(事務所の所在地で決まる)

書類の宛先は東京都公安委員会、持って行く先は事務所の所在地を管轄する警視庁の警察署、と覚えておくと混乱しません。23区・多摩地域・島しょ部のどこに事務所があっても、管轄の公安委員会は同じ東京都公安委員会で、窓口の警察署が事務所の所在地によって変わります。

届出先の決まり方|「事務所の所在地」で決まる

アダルト配信の届出先が事務所の所在地で決まることを確認する場面

届出先の管轄は、事務所(営業所)の所在地で決まります。次の点に注意してください。

決め手になるもの ならないもの
事務所(営業所)の所在地 自分が住んでいる場所(住民票の住所と事務所が別なら事務所側)
― 視聴者・お客さんの所在地(全国どこでも管轄は変わらない)
― 使っているプラットフォームやサーバーの所在地

たとえば、東京に住んでいても事務所を横浜に置くなら、届出先は神奈川県公安委員会になります。横浜で始める場合は横浜でアダルト配信を始めるならで整理しています。川崎で始める場合は川崎でアダルト配信を始めるならで整理しています。

事務所を自宅にする場合の注意点は自宅を営業所にして届出はできるか、住所を公開したくない場合の考え方はバーチャルオフィスで届出はできるかで整理しています。

東京で始めるときの流れ

東京でアダルト配信を始めるまでの届出の流れを確認する場面

該当しそうな場合、大まかな流れは次のとおりです。

  1. 該当性を確認する:配信が映像送信型に当たるかを、実態から確認します。
  2. 必要書類を準備する:届出書と添付書類をそろえます。警視庁の届出案内ページでは、映像送信型について「ホームページごとの届出」とし、営業開始届出書(別記様式第31号)、営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)、事務所の使用権原を示す書類、住民票(本籍記載のもの)、法人の場合は定款・登記事項証明書・役員全員の住民票が掲載されています(2026年9月26日確認)。書類の考え方は届出に必要な書類でも整理しています。
  3. 届出書を提出する:事務所の所在地を管轄する警視庁の警察署の窓口で、東京都公安委員会あてに届け出ます。営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則第58条第2項、様式は別記様式第31号)。
  4. 営業を開始する:届出のうえで営業を始めます。

提出の部数、書類の細かな確認、受付の運用などは、事務所所在地を管轄する警察署で確認してください。決済・年齢確認・表示などの準備は決済・年齢認証・表示の実務、始めた後の変更届などは届出後にやることで整理しています。

よくある質問(Q&A)

Q1.東京では警視庁と東京都公安委員会、どちらに届け出るのですか?

届出書の宛先は東京都公安委員会です。警視庁は東京都の警察本部で、実際の受付は事務所の所在地を管轄する警視庁の警察署の窓口で行います。宛先は公安委員会、提出の窓口は所轄の警察署と考えてください。

Q2.東京に住んでいますが、事務所は神奈川です。届出先はどこですか?

届出先は事務所(営業所)の所在地で決まるため、事務所が神奈川県内なら神奈川県公安委員会です。住民票の住所が東京でも、事務所の所在地が基準になります。

Q3.視聴者が全国にいます。届出先は変わりますか?

変わりません。視聴者やお客さん、利用しているプラットフォームの所在地は関係なく、事務所の所在地で届出先が決まります。事務所が東京都内なら東京都公安委員会です。

Q4.いつまでに届け出ればよいですか?

営業を開始しようとする日の10日前までに提出することとされています(風営法施行規則第58条第2項)。起算日の数え方や受付の運用は、管轄の警察署で確認してください。

Q5.東京都内の自宅を事務所にできますか?

法令上、自宅を営業所にすること自体は妨げられませんが、賃貸契約や管理規約、住所の公開などを別に確認する必要があります。詳しくは自宅を営業所にする記事で整理しています。

まとめ・ご相談

東京でアダルト配信を始める場合、その配信が映像送信型性風俗特殊営業に当たるなら、営業を始める前に届出をします。届出先は事務所の所在地を管轄する公安委員会で、東京都内に事務所を置くなら東京都公安委員会(窓口は警視庁の所轄の警察署)です。管轄は住んでいる場所や視聴者の場所ではなく、事務所の所在地で決まります。営業開始の10日前までに提出します。

事務所をどこに置くか、配信の内容、公開予定のURLが分かれば、該当性と届出先の整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。当事務所は東京・神奈川で対応しています。東京での届出を無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。

監修者

行政書士 梅澤徹

監修:行政書士 梅澤徹

あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、届出先が事務所の所在地を管轄する公安委員会(東京都内なら東京都公安委員会・窓口は警視庁の所轄警察署)であること、許可でなく届出であること、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。該当性の個別判断や、提出の部数・添付書類の細部など運用に関わる実務は、事務所所在地を管轄する警察署への確認が必要です。