「アダルト配信は稼げない」という声を聞いて、始めるか迷っている方は少なくありません。実際、始めたからといって必ず稼げるものではなく、思ったほど収益が出ないことも珍しくありません。一方で、稼げるかどうかとは関係なく、配信の内容が「映像送信型性風俗特殊営業」に当たるなら、始める前に届出が必要です。この記事は、稼げないと言われる理由と、それでも始めるなら押さえておきたい届出を整理します。
この記事を要約すると
- アダルト配信は、始めれば必ず稼げるものではありません。競争・継続・集客・手数料などで収益は大きく変わります。
- 稼げるかどうかや売上の大小では、届出が必要かは決まりません。該当するなら、小さく始める場合でも届出が必要です。
- 「どうせ稼げないから」と届け出ずに始めると、無届営業として罰則の対象になり得ます。
- 始める前に、届出の手間と費用も含めて見積もってから判断するのが安全です。
この記事をおすすめしたい方
- アダルト配信は稼げないと聞いて、始めるか迷っている方
- 「稼げるか分からないうちは届出しなくていいのでは」と考えている方
- 始める前に、かかる手間や費用も含めて判断したい方
始めるかどうかの判断から整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。
アダルト配信が「稼げない」と言われる理由

アダルト配信で思うように稼げない理由は、人によってさまざまですが、よく挙がるのは次のような点です。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 競争が多い | 配信者が多く、見つけてもらうまでに時間がかかる |
| 継続が必要 | 更新をやめると、ファンや購読が離れやすい |
| 集客の導線が要る | プラットフォームの中だけでは見てもらいにくく、SNSなど外からの導線が必要になる |
| 手取りが減る | プラットフォームの手数料や税金などで、売上がそのまま手元に残るわけではない |
| 準備と負担がある | 機材・撮影・編集の手間、身バレ対策、規約違反による収益停止のリスクなど |
「稼げない」のではなく、「始めただけでは稼げない」と考えるほうが実態に近いと言えます。企画や継続、集客の工夫で結果が変わるのはどの事業も同じです。この記事は特定の収益額を保証したり、個別の見通しを示したりするものではありません。プラットフォームごとの話は、マイファンズは稼げる?やOnlyFansは稼げる?で整理しています。ライブチャットに出演する場合は、FANZAライブチャットは稼げる?もご覧ください。
稼げなくても、該当するなら届出は必要
ここが一番大切な点です。e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7第1項は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出すると定めています。2026年9月27日に条文を確認しました。
届出が必要かどうかは、稼げるかどうかや売上の大小では決まりません。「まだ稼げていない」「お試しで小さく始めるだけ」「副業だから」といった理由で届出が不要になるわけではなく、配信の実態が映像送信型に当たるかで判断します。届出は許可ではなく届出で、営業を開始しようとする日の10日前までに提出することとされています(風営法施行規則第58条第2項)。該当性の基本はアダルト配信を始めるなら知っておきたい届出で整理しています。
「どうせ稼げないから」と届け出ないリスク

稼げるか分からないから、とりあえず届け出ずに始めてみる、という考え方は危険です。風営法第53条第5号は、届出書を提出しないで営業した場合について、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその両方を定めています。
収益が小さいうちでも、届出が必要な営業に当たれば同じです。罰則のほか、行政上の対応やプラットフォームでのアカウント停止、信用の低下といった影響が出ることもあります。詳しくは無届で営業したらどうなる?罰則とリスクで整理しています。
始める前に、手間と費用も見積もる
稼げるか分からないからこそ、始める前に「かかるもの」を把握しておくと判断しやすくなります。
- 届出の手間:届出書と添付書類の準備(届出に必要な書類)
- 届出の費用:手数料や証明書などの実費、依頼する場合の費用(届出にかかる費用)
- 名前・住所の扱い:届出書の氏名は本名(本名を出したくない・源氏名で活動したい)
- 届出後の手続き:変更届・廃止届(届出後にやることの全体像)
「やめるときは廃止届」まで含めて考えておけば、試してみて合わなかった場合の手続きも見通せます。
よくある質問(Q&A)
Q1.アダルト配信は本当に稼げないのですか?
必ず稼げないわけではありませんが、始めただけで稼げるものでもありません。競争、継続、集客、手数料などで結果が大きく変わります。この記事は特定の収益額や個別の見通しを示すものではありません。
Q2.稼げるか分からないうちは、届出をしなくてもよいですか?
いいえ。届出が必要かは、稼げるかどうかや売上の大小では決まりません。配信が映像送信型に当たるなら、始める前に届出が必要です。
Q3.お試しで少しだけ配信する場合も届出は必要ですか?
期間や規模が小さいことだけで、届出が不要になるわけではありません。配信の実態が映像送信型に当たるかで判断します。迷う場合は始める前に確認してください。
Q4.届け出ずに始めて、稼げたら届け出ればよいのでは?
おすすめできません。届出書を提出しないで営業すると、風営法第53条第5号により6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその両方の対象になり得ます。
Q5.始めてみて合わなかったら、どうすればよいですか?
営業をやめるときは廃止の届出をします。手順は届出後にやることの記事や、廃止届の記事で整理しています。
まとめ・ご相談
アダルト配信は、始めれば必ず稼げるものではありません。競争や継続、集客、手数料などで結果が変わり、思ったほど稼げないこともあります。それでも始めるなら、稼げるかどうかとは関係なく、配信が映像送信型に当たる場合は始める前に届出が必要です。「どうせ稼げないから」と届け出ずに始めると、無届営業として罰則の対象になり得ます。手間と費用も含めて見積もってから判断してください。
配信の内容、有料化の予定、公開予定のURLが分かれば、届出が必要かの整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。始める前の確認を無料相談で行うをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。
監修者
監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、許可でなく届出であること、届出の要否は収益や規模・副業かどうかではなく営業の実態で判断すること、無届営業の罰則(風営法第53条第5号)、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。収益(稼げるか)は個別事情により、額の保証や個別の見通しは示していません。