アダルト配信を始めるとき、多くの人が最初に気になるのが「これは許可や届出が必要なのか」という点です。成人向けの映像を有料で配信・販売する事業は、「映像送信型性風俗特殊営業」に当たる場合があり、その場合は営業を始める前に公安委員会へ届出をします。これは「許可」ではなく「届出」です。この記事は、アダルト配信と届出の関係を基礎から整理する入口としてまとめました。

この記事を要約すると

  • アダルト配信が「映像送信型性風俗特殊営業」に当たる場合、営業を始める前に公安委員会へ届出をします。
  • これは許可(審査して認めてもらう制度)ではなく、届出(必要事項を届け出る制度)です。
  • 当たるかどうか(該当性)は、サービス名や有料・無料だけでは決まらず、営業の実態で判断します。
  • 名前、事務所、決済、年齢確認など、始める前に整えることは届出とは別に複数あります。

この記事をおすすめしたい方

  • これからアダルト配信を始めようとしていて、何から確認すればよいか分からない方
  • 「届出が要るのか」「許可なのか」といった基本を、まず把握したい方
  • 個別の手続きに入る前に、全体像をつかんでおきたい方

始め方の全体像から整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。

結論|該当するなら、始める前に「届出」

e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ、一定の事項を記載した届出書を提出すると定めています(第31条の7第1項)。2026年9月24日に条文を確認しました。地域別の届出先は、横浜でアダルト配信を始めるなら・東京でアダルト配信を始めるなら・川崎でアダルト配信を始めるなら・神奈川県でアダルト配信の届出(管轄警察署の探し方)で整理しています。

大切なのは、これが「許可」ではなく「届出」だということです。審査を受けて営業を認めてもらう制度ではなく、必要な事項を届け出る制度です。届け出るべき営業に当たるのに届け出ないまま営業すると、無届で営業した場合の罰則やリスクの対象になり得ます。

また、映像送信型の営業開始届出書は、風営法施行規則第58条第2項により、営業を開始しようとする日の10日前までに提出することとされています(様式は別記様式第31号)。起算日の数え方や受付の運用は、管轄の警察署で確認してください。

アダルト配信とは、この記事で何を指すか

「アダルト配信」という言葉は広く使われますが、この記事では次のような、成人向けの映像を提供する事業を想定しています。

  • ライブ配信で、成人向けの映像をリアルタイムに見せる(ライブならではの注意点はアダルトライブ配信に届出は必要?録画販売との違いで整理しています)
  • 撮影した成人向けの動画を、有料で配信・販売する
  • 会員制・サブスクリプションで、成人向けの映像を継続的に提供する

いずれも「映像を、インターネットなどの電気通信を使って客に届ける」という共通点があります。この形が、次に説明する映像送信型の定義と重なります。

なお、ライブチャットに出演者として出る場合は、届出をする人の考え方が変わることがあります。FANZAライブチャットは稼げる?在宅・通勤の違いと届出が必要になる場合で整理しています。

該当性の考え方|「専ら性的」かどうかが軸

アダルト配信が映像送信型に当たるかの該当性を確認する場面

風営法第2条第8項は、映像送信型性風俗特殊営業を、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面や、衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いて客にその映像を伝達するものと定めています(放送・有線放送に当たるものを除く)。

ポイントは次の3つです。

判断の軸 内容
専ら性的か 性的好奇心をそそることが中心の内容か
客に見せる営業か 不特定の相手に映像を提供する「営業」か
電気通信で伝達するか インターネットなどで映像を届けているか

有料か無料かだけで決まるわけではありません。無料公開と有料販売の線引きや「専ら」の意味は、無料公開と有料販売の線引きと「専ら」の考え方で詳しく整理しています。顔を出さない・声だけ・静止画中心といったケースの考え方は、顔出しなしでも届出は必要かを参考にしてください。

始めるまでの流れ

アダルト配信を始めるまでの届出の流れを確認する場面

該当しそうな場合、大まかな流れは次のようになります。

  1. 該当性を確認する:自分の配信が映像送信型に当たるかを、実態から確認します。
  2. 必要書類を準備する:届出書と添付書類をそろえます。様式や書類は届出に必要な書類で確認できます。
  3. 届出書を提出する:事務所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)へ届け出ます。
  4. 営業を開始する:届出のうえで営業を始めます。

届出をした後も、届け出た内容が変わったときの変更届や、やめるときの廃止届があります。届出後に続く手続きは、届出後にやることの全体像にまとめています。

届出とは別に、始める前に整えること

届出の要否とは別に、アダルト配信を始めるには準備しておくことがあります。

よくある誤解

  • 「無料だから届出は要らない」:該当性は有料・無料だけで決まりません。実態で判断します。
  • 「プラットフォーム任せなら自分は関係ない」:営もうとする者自身が届出の主体になり得ます。
  • 「顔を出さないから対象外」:顔出しの有無だけで該当性は決まりません。

迷いやすい入り口は、無届で営業したらどうなるかでも触れています。思い込みで判断せず、始める前に確認しておくと安心です。

よくある質問(Q&A)

Q1.アダルト配信は許可制ですか、届出制ですか?

映像送信型性風俗特殊営業に当たる場合は「届出制」です。審査を受けて認めてもらう許可ではなく、必要事項を公安委員会へ届け出る制度です。

Q2.無料で配信するなら届出は不要ですか?

有料・無料だけでは決まりません。該当性は営業の実態で判断します。無料公開と有料販売の線引きは、専用の記事で整理しています。

Q3.いつまでに届け出ればよいですか?

映像送信型の営業開始届出書は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出することとされています(風営法施行規則第58条第2項)。起算日の数え方や受付の運用は、管轄の警察署で確認してください。

Q4.顔を出さない配信でも届出は必要ですか?

顔出しの有無だけで該当性は決まりません。専ら性的な内容を電気通信で客に見せる営業かどうかで判断します。詳しくは顔出しなしの記事で整理しています。

Q5.何歳から客にできますか?

18歳以上です。映像送信型では、18歳未満の者を客にすることはできません。年齢確認は、この前提を守るための仕組みとして用意します。

まとめ・ご相談

アダルト配信が映像送信型性風俗特殊営業に当たる場合、営業を始める前に、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出をします。これは許可ではなく届出です。当たるかどうかは、サービス名や有料・無料ではなく、営業の実態で判断します。名前・事務所・決済・年齢確認など、届出とは別に整えることもあります。

配信の内容、有料化の予定、公開予定のURLが分かれば、該当性の整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。アダルト配信の始め方を無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。

監修者

行政書士 梅澤徹

監修:行政書士 梅澤徹

あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、許可ではなく届出であること、該当性は営業の実態で判断すること、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。該当性の個別判断、提出の具体的な時期や添付書類など地域によって異なる実務は、管轄の警察署への確認が必要です。

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