映像送信型性風俗特殊営業の届出で用意する書類は、大きく「法令で様式が決まっているもの」と「管轄の警察署で内容や部数を確認して整えるもの」の2つに分かれます。
全国共通の”完全な必要書類リスト”を一覧で確定させることはできません。添付書類の種類・部数・様式の最新版は都道府県や管轄警察署で異なるため、実際には事前相談で確認しながらそろえます。この記事では、まず全体像を押さえ、そのうえで準備の順番を整理します。
この記事を要約すると
- 届出書そのものは、法令で様式が決まっています(営業開始届出書ほか)。
- 住民票・誓約書などの添付書類は、管轄警察署で内容・部数を確認して整えます。
- サーバー(自動公衆送信装置)や公開URLに関する情報も必要になります。
- 具体的な様式・部数・添付書類は、提出先の警察署へ事前相談で確認します。
この記事をおすすめしたい方
- これから映像送信型性風俗特殊営業の届出を準備する方
- 何をそろえればよいか、全体像をまず知りたい方
- 自分で進めるか、行政書士に依頼するか迷っている方

まず全体像|書類は「法令で決まるもの」と「管轄で確認するもの」に分かれる
e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者に、事務所の所在地を管轄する公安委員会への営業開始届出書の提出を求めています。提出の窓口は、実務上、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
一方で、届出書に添える書類(住民票や誓約書など)は、e-Gov法令検索の風営法施行規則や各都道府県の運用にもとづきます。警察の案内でも、詳細な添付書類は一覧で示さず「事前に相談してください」と案内していることが多いため、準備は相談とセットで進めます。
参考として、佐賀県警察の映像送信型性風俗特殊営業の開始届出の案内でも、提出先を管轄警察署の生活安全課とし、事前相談を求めています。
法令で様式が決まっている書類
営業開始届出書(別記様式第31号)
営業を始めようとする日の10日前までに提出します。氏名・名称・住所は、住民票や登記事項証明書のとおりに記載します。
「営業の方法」を記載した書類
届出書と併せて、営業の方法を記載した書類を提出します(様式が定められています)。配信する内容、年齢確認の方法、公開するURLなど、どのように営業するかを記載します。たとえば神奈川県警察の申請書類ダウンロードページでは、営業開始届出書と「営業の方法」の様式が配布されています。
様式は最新版を使い、様式番号や記載欄が変わっていないか、提出前に確認します。
届出書に書くサーバー(自動公衆送信装置)の情報
映像を送信する設備(自動公衆送信装置)の設置者の氏名・名称、住所などを届出書に記載します。利用しているサーバーやプラットフォームの契約内容がわかる資料を手元にそろえておくと、記載の確認が進みます。
管轄警察署で内容を確認して整える添付書類

次の書類は、一般に求められることがある区分です。実際の要否・部数・記載方法は管轄警察署で確認します。
| 区分 | 主な書類(例) | 補足 |
|---|---|---|
| 本人確認 | 住民票の写し | 本籍の記載やマイナンバー不記載など、指定がある場合があります |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 様式が用意されていることがあります |
| 事務所の使用権原 | 自己所有=登記事項証明書/賃貸=賃貸借契約書・使用承諾書 | 賃貸は事業利用の可否を先に確認します |
| ホームページ | 公開予定URL・内容がわかる資料 | 画面や構成がわかるものを準備します |
| サーバー | 自動公衆送信装置に関する資料 | 設置者・契約がわかるもの |
| 法人の場合 | 定款、登記事項証明書、役員の住民票・誓約書 など | 役員全員分が必要になることがあります |
この表は「必ず全部が要る」という意味ではありません。管轄によって求められる書類は違うため、提出先を決めてから、そこの案内に合わせてそろえます。事前相談の進め方は、警察署への相談前チェックリストも参考になります。
準備の順番

- 営業主体(誰の営業か)と事務所を決める
- 提出先(事務所所在地の管轄警察署)を確認する
- 管轄警察署へ事前相談し、必要な添付書類・部数・様式を確認する
- 営業開始届出書と「営業の方法」を、最新様式で作成する
- 住民票・誓約書・使用権原の資料など、案内された添付書類をそろえる
- サーバー・公開URLの情報を整理し、届出書の記載と一致させる
- 開始予定日の10日前までに提出する
事務所を賃貸物件やレンタルオフィスにする場合は、使用権原の資料が論点になりやすいため、バーチャルオフィス等を事務所にする場合の確認事項もあわせてご確認ください。複数のサイトを運営する場合は、複数URLを運営する場合の届出も参考になります。
よくある質問(Q&A)
Q1.必要書類の完全なリストを教えてもらえますか?
全国共通の完全リストという形ではお示しできません。届出書と「営業の方法」は様式が決まっていますが、添付書類の種類・部数・記載方法は管轄警察署で異なります。提出先を決めてから、その警察署の案内に合わせてそろえるのが確実です。
Q2.住民票はどんなものが必要ですか?
本人確認のために住民票の写しを求められることが一般的ですが、本籍の記載やマイナンバーの不記載など、指定がある場合があります。取得前に、提出先で求められる形式を確認してください。
Q3.賃貸の部屋を事務所にする場合、契約書だけで足りますか?
賃貸借契約書に加えて、所有者や管理者の使用承諾書を求められることがあります。また、契約上そもそも事業利用が認められているかの確認が先になります。書類をそろえる前に、使用条件を確認してください。
Q4.サーバーやプラットフォームの情報も必要ですか?
はい。届出書には、映像を送信する設備(自動公衆送信装置)の設置者の氏名・住所などを記載します。利用中のサーバーやプラットフォームの契約内容がわかる資料を準備しておくと、記載の確認が進みます。
Q5.書類がそろえば、すぐ営業を始められますか?
営業開始届出書は、営業を始めようとする日の10日前までに提出します。起算の考え方や受付日は提出先で確認してください。書類がそろっても、提出のタイミングと管轄の運用を踏まえて進めます。
まとめ・ご相談
映像送信型性風俗特殊営業の届出書類は、法令で様式が決まっているもの(営業開始届出書・「営業の方法」など)と、管轄警察署で内容を確認してそろえる添付書類に分かれます。まず提出先を決め、事前相談で必要書類を確認してから準備するのが、手戻りを防ぐ近道です。
何をそろえればよいか分からない段階でも、営業主体、事務所の候補、公開予定URL、利用中のサーバーを整理して確認できます。書類を作り始める前に相談したい方は、あいりん行政書士事務所の無料相談をご利用ください。無料相談の対象・範囲と利用条件は、申込みページの最新表示をご確認ください。
監修者紹介
監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、必要書類の考え方(法令で様式が決まるものと管轄で確認するものの区分)、公的リンク、CTAの表現を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。個別案件の該当性、添付書類の詳細や提出先の運用は、管轄警察署への確認が必要です。
書類の準備でつまずきやすい点を整理したい方は、必要書類を無料相談で確認するもご利用ください。