映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業所(事務所)の所在地を管轄する公安委員会へ出します。自宅を営業所にすること自体は、法令で禁じられているわけではありません。ただし、賃貸借契約や管理規約、住所を届け出ることによるプライバシーなど、自宅ならではの確認が必要です。

この記事を要約すると

  • 届出は営業所の所在地を管轄する公安委員会へ出します。自宅を営業所にすることは法令上妨げられていません。
  • 賃貸なら、契約で事業利用が制限されていないか、大家(貸主)の承諾が要らないかを確認します。
  • 分譲マンションなら、管理規約の用途制限(住居専用など)を確認します。
  • 届出には住所を記載するため、プライバシーの扱いも先に考えておきます。

この記事をおすすめしたい方

  • 自宅を拠点に、映像送信型に当たる配信・販売を考えている方
  • 賃貸やマンションで、自宅を営業所にしてよいか分からない方
  • 住所を届け出ることのプライバシーが気になっている方

自宅を営業所にする場合の確認点を行政書士に相談する場面

自宅を営業所にできるか整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。

結論|自宅を営業所にすること自体は妨げられない

e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者に、事務所(営業所)の所在地を管轄する公安委員会への届出書の提出を義務づけています。

映像送信型について、自宅を営業所にしてはならない、という定めはありません。そのため、自宅を営業所として届け出ること自体はできます。ただし、これは「風営法上の話」です。次に説明する契約や管理規約は、風営法とは別に守るべきルールで、それぞれ確認が必要です。

なお、営業所を借りずに自宅以外の住所を使う方法を検討している場合は、レンタルオフィス・バーチャルオフィスで映像送信型の届出はできるかも参考になります。

自宅を営業所にするときの確認点

自宅を営業所にする場合、風営法とは別に、次の点を先に確認します。

確認する項目 何を見るか 注意
賃貸借契約 「住居専用」「事業利用の禁止」などの条項がないか。貸主の承諾が要るか 契約違反は退去などのトラブルにつながり得る
管理規約(分譲) マンションの管理規約で用途が住居専用に限られていないか 規約違反は管理組合との問題になり得る
プライバシー 届出に住所を記載する。住所と公開URLや活動名の結び付き方 住所の扱い、家族・近隣への配慮を先に考える
実態との一致 実際に営業の拠点として使う場所か 撮影する場所と営業所は、別の概念として整理する

「法令上できる」ことと「契約・規約上できる」ことは別です。両方を満たして初めて、自宅を営業所にできます。

賃貸・分譲での注意

賃貸契約や管理規約の事業利用制限を確認する場面

賃貸の場合、住居用として借りている部屋を事業に使うと、契約に反することがあります。契約書に事業利用や店舗利用の制限がないかを確認し、必要なら貸主に相談します。「バレなければ大丈夫」ではなく、契約の条件を先に確認するのが安全です。

分譲マンションの場合は、管理規約で用途が住居専用に限られていることがあります。専有部分の使い方や、共用部分の扱いについて、規約を確認してください。判断に迷う契約や規約の解釈は、必要に応じて宅地建物や不動産に詳しい専門家にも確認します。

住所を届け出ることのプライバシー

住所を届け出る場合のプライバシーの整理をする場面

届出には営業所の住所を記載します。自宅を営業所にすると、その住所が届出の対象になります。活動名や公開URLと自宅の結び付き方、家族への影響、近隣への配慮などを、先に整理しておくと安心です。

住所の公表範囲や、届け出た情報の扱いについては、管轄の警察署で確認できます。自宅以外を営業所にする選択肢を含めて、どこを拠点にするのが自分に合うかを、開始前に考えておくのがよいでしょう。住所を含めた身バレ対策の全体は、女性がアダルト配信を安全に始めるには|届出と身バレ対策で整理しています。

そもそも届出が必要かは、営業の実態で決まる

自宅を営業所にできるかの前に、そもそも届出が必要か(該当性)は、営業の実態で判断します。料金の有無や販売の形では決まりません。判断の考え方は無料公開と有料販売の線引きと「専ら」の考え方で整理しています。

届出が必要そうであれば、届出に必要な書類や、警察署への相談前チェックリストが使えます。営業開始予定日の10日前までに提出します。起算と受付日は提出先で確認してください。

よくある質問(Q&A)

Q1.自宅を映像送信型の営業所として届け出できますか?

できます。映像送信型について、自宅を営業所にしてはならないという法令の定めはありません。ただし、賃貸借契約や管理規約で事業利用が制限されていないかを、別に確認する必要があります。

Q2.賃貸マンションでも自宅を営業所にできますか?

契約次第です。住居専用や事業利用禁止の条項があると、契約違反になり得ます。契約書を確認し、必要なら貸主に相談してください。

Q3.分譲マンションの場合は何を確認しますか?

管理規約です。用途が住居専用に限られていないかを確認します。判断に迷う場合は、管理組合や不動産に詳しい専門家にも確認してください。

Q4.自宅の住所を届け出るのが不安です。避ける方法はありますか?

自宅以外を営業所にする選択肢もあります。ただし、営業所は実態のある拠点である必要があります。住所の扱いや選択肢は、開始前に管轄の警察署や行政書士へ確認してください。

Q5.撮影する部屋と営業所は同じでないといけませんか?

撮影する場所と、営業所(営業の拠点)は別の概念です。どこを営業所として届け出るかは、実態に合わせて整理します。個別の判断は確認が必要です。

まとめ・ご相談

映像送信型性風俗特殊営業の届出で、自宅を営業所にすること自体は法令で妨げられていません。ただし、賃貸借契約の事業利用制限、分譲マンションの管理規約、住所を届け出ることによるプライバシーなど、自宅ならではの確認が必要です。「法令上できる」ことと「契約・規約上できる」ことは別だと考えて、両方を確認してください。

住まいの契約形態、公開予定のURL、活動の内容が分かれば、自宅を営業所にできるかの整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。自宅を営業所にできるか無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。

監修者

監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、営業所(事務所)の届出、自宅を営業所にする場合の確認点、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。賃貸借契約や管理規約の解釈、提出先の運用は、個別に専門家や管轄警察署への確認が必要です。

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