川崎でアダルト配信を始めるとき、その配信が「映像送信型性風俗特殊営業」に当たる場合は、営業を始める前に届出が必要です。届出先は「事務所の所在地を管轄する公安委員会」で、川崎市内に事務所を置くなら神奈川県公安委員会(窓口は所轄の警察署)になります。この記事では、東京との境目で迷いやすい管轄の決まり方と、神奈川県警察の案内に沿った手続きの流れを整理します。

この記事を要約すると

  • アダルト配信が映像送信型に当たるなら、営業を始める前に届出をします(許可ではなく届出)。
  • 届出先は「事務所の所在地を管轄する公安委員会」。川崎市内に事務所なら神奈川県公安委員会で、窓口は所轄の警察署です。
  • 川崎に住んでいても、事務所が東京都内なら東京都公安委員会です。管轄は住所ではなく事務所の所在地で決まります。
  • 営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則第58条第2項)。

この記事をおすすめしたい方

  • 川崎でアダルト配信を始めようとしていて、届出先が分からない方
  • 川崎に住み、東京に通勤・通学しているなど、神奈川と東京のどちらに出すのか迷っている方
  • 神奈川県で届け出るときの窓口や書類を先に把握したい方

川崎・神奈川での届出を整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。

結論|川崎なら届出先は神奈川県公安委員会

e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7第1項は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出すると定めています。2026年10月2日に条文を確認しました。

川崎市内に事務所(営業所)を置く場合、管轄するのは神奈川県公安委員会です。横浜市に事務所を置く場合と同じ公安委員会で、窓口となる警察署が事務所の所在地によって変わります。これは「許可」ではなく「届出」で、審査を受けて認めてもらう制度ではありません。届け出るべき営業に当たるのに届け出ないと、無届で営業した場合の罰則やリスクの対象になり得ます。

なお、アダルト配信が届出の必要な営業に当たるか(該当性)は、川崎かどうかやサービス名では決まらず、営業の実態で判断します。基礎的な考え方はアダルト配信を始めるなら知っておきたい届出、無料と有料の線引きは無料なら届出不要?有料との違いと「専ら」の考え方で整理しています。

川崎と東京の境目|「事務所がどちら側か」で決まる

アダルト配信の届出先が事務所の所在地で決まることを確認する場面

川崎市は多摩川をはさんで東京都と隣り合っています。川崎に住んで東京で働く、あるいはその逆という方も多く、「どちらに出すのか」で迷いやすい地域です。判断の基準は、住所でも勤務先でもなく、配信の営業の本拠となる事務所の所在地です。

状況 届出先の公安委員会
川崎市内に住み、事務所も川崎市内 神奈川県公安委員会
川崎市内に住み、事務所は東京都内 東京都公安委員会(窓口は警視庁の警察署)
東京都内に住み、事務所は川崎市内 神奈川県公安委員会
視聴者が全国・プラットフォームが海外 事務所の所在地で決まる(視聴者やサービスの場所は関係なし)

事務所を東京都内に置く場合は東京でアダルト配信を始めるなら、横浜市内に置く場合は横浜でアダルト配信を始めるならで整理しています。川崎区のように町名で警察署が分かれる地域の調べ方は、神奈川県でアダルト配信の届出|管轄警察署の探し方で整理しています。事務所を自宅にする場合の注意点は自宅を営業所にして届出はできるか、住所を公開したくない場合の考え方はバーチャルオフィスで届出はできるかを参考にしてください。

神奈川県警察の案内|窓口・書類・手数料

神奈川県警察の「風俗営業等の規制概要と営業申請(届出)手続」では、映像送信型性風俗特殊営業について次のように案内されています(2026年10月2日確認・同ページ更新日2026年7月28日)。

項目 神奈川県警察の案内
提出先 営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課(電子申請の場合も同様)
部数 次の書類をそれぞれ1通
書類 営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、事務所の賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物の登記事項証明書等、本籍記載の住民票の写し(法人は定款・登記事項証明書・役員の住民票の写し)
手数料 新規営業 3,400円

公式の案内は変わることがあるため、提出前に最新のページと所轄の警察署で確認してください。書類の考え方は届出に必要な書類、費用の内訳は届出にかかる費用でも整理しています。

川崎で始めるときの流れ

川崎でアダルト配信を始めるまでの届出の流れを確認する場面

該当しそうな場合、大まかな流れは次のとおりです。

  1. 該当性を確認する:配信が映像送信型に当たるかを、実態から確認します。
  2. 事務所の場所を決める:川崎市内か、東京都内かなどで届出先が決まります。
  3. 必要書類を準備する:届出書と添付書類をそろえます。
  4. 届出書を提出する:事務所の所在地を管轄する警察署の窓口で、神奈川県公安委員会あてに届け出ます。営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則第58条第2項、様式は別記様式第31号)。
  5. 営業を開始する:届出のうえで営業を始めます。

受付の運用や書類の細かな確認は、事務所所在地を管轄する警察署で確認してください。決済・年齢確認・表示などの準備は決済・年齢認証・表示の実務、始めた後の変更届などは届出後にやることで整理しています。

よくある質問(Q&A)

Q1.川崎に住んでいますが、事務所は東京です。どこに届け出ますか?

届出先は事務所(営業所)の所在地で決まるため、事務所が東京都内なら東京都公安委員会です。窓口は事務所の所在地を管轄する警視庁の警察署になります。住民票の住所が川崎でも、事務所の所在地が基準です。

Q2.川崎と横浜で、届出先は違いますか?

どちらも神奈川県内なので、公安委員会は同じ神奈川県公安委員会です。違うのは窓口となる警察署で、事務所の所在地を管轄する警察署に提出します。

Q3.神奈川県で届け出るときの窓口はどこですか?

神奈川県警察の案内では、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課へ提出するとされています。電子申請の場合も同様とされています。

Q4.いつまでに届け出ればよいですか?

営業を開始しようとする日の10日前までに提出することとされています(風営法施行規則第58条第2項)。起算日の数え方や受付の運用は、管轄の警察署で確認してください。

Q5.届出の手数料はいくらですか?

神奈川県警察の案内では、映像送信型性風俗特殊営業の新規営業の届出手数料は3,400円とされています(2026年10月2日確認)。行政書士に依頼する場合の報酬は別にかかります。

まとめ・ご相談

川崎でアダルト配信を始める場合、その配信が映像送信型性風俗特殊営業に当たるなら、営業を始める前に届出をします。届出先は事務所の所在地を管轄する公安委員会で、川崎市内に事務所を置くなら神奈川県公安委員会(窓口は所轄の警察署)です。東京と隣り合う川崎では、住所や勤務先ではなく、事務所がどちら側にあるかで届出先が決まります。営業開始の10日前までに提出します。

事務所をどこに置くか、配信の内容、公開予定のURLが分かれば、該当性と届出先の整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。当事務所は川崎を含む神奈川・東京で対応しています。川崎・神奈川での届出を無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。

監修者

行政書士 梅澤徹

監修:行政書士 梅澤徹

あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、届出先が事務所の所在地を管轄する公安委員会(川崎市内なら神奈川県公安委員会・窓口は所轄警察署)であること、許可でなく届出であること、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。該当性の個別判断や、受付の運用など実務の細部は、事務所所在地を管轄する警察署への確認が必要です。