映像送信型性風俗特殊営業を始める前は、「自分の運営方法が届出の対象になるか」「どの書類をそろえるか」「サイトや事務所の情報に矛盾がないか」を先に確認することが大切です。
この記事の結論
届出前には、営業内容、営業主体、事務所の使用権原、公開URL、配信方法、サーバー情報、年齢確認、権利関係、開始時期を一つのメモに整理しましょう。届出は「許可」ではなく、一定の営業を開始する前に行う届出です。個別の該当性や提出先の運用は、管轄警察署への確認が必要です。
この記事をおすすめしたい方

- 映像送信型性風俗特殊営業を始める前に、何を確認すべきか整理したい方
- 事務所・サイト・サーバー・年齢確認の準備を一度に確認したい方
- 映像送信型性風俗特殊営業、届出 必要書類というキーワードで記事をお探しの方
映像送信型性風俗特殊営業の届出前に確認したい10項目
1.営業内容が届出の対象になるか
インターネットなどを利用して、有料で性的な行為を表す映像等を送信する営業は、警視庁の業種一覧で説明される映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。サービス名だけで判断せず、配信する内容、料金の取り方、会員限定かどうか、運営者と配信者の関係を整理しましょう。
2.「許可」ではなく営業開始届出であること
この手続は、一般に「営業許可を取る」手続ではなく、営業開始前に公安委員会へ届出を行う手続です。ただし、届出をすれば必ず営業できるという意味ではありません。営業内容が別の規制に当たらないか、開始時期や地域の扱いに問題がないかも確認します。
3.誰が営業するのかを決める
個人で行うのか、法人で行うのか、出演者とサイト運営者が同一なのかを明確にします。届出名義、契約名義、決済名義、サイトの特商法表示が一致していないと、追加確認が必要になることがあります。
4.事務所の所在地と使用権原を確認する
営業の本拠となる事務所の所在地を確認し、賃貸借契約書や使用承諾書など、使用できることを説明できる資料を準備します。自宅、レンタルオフィス、法人登記住所など、実際の使用状況によって確認事項が変わります。
5.公開URL・サイト名・配信方法を整理する
届出書に記載するURLや営業の方法が、実際のサイトの表示と一致しているかを確認します。独自ドメイン、会員ページ、外部プラットフォーム、SNSからの誘導など、利用者が有料コンテンツに到達する経路を一覧にしておくと説明しやすくなります。
6.サーバーや自動公衆送信装置の情報を確認する

サーバーを自社で管理しているのか、レンタルサーバーや外部サービスを利用しているのかを確認します。サーバー事業者名、契約者名、利用サービス、URLや識別情報を、契約画面や請求書と照合しておきましょう。
7.「営業の方法」の説明を作る
どのような映像等を、誰に、どの方法で、いくらで送信するのかを説明できるようにします。会員登録、決済、視聴、退会、問い合わせの流れも含め、実際の運営方法と書類の内容に差がないことが重要です。
8.年齢確認と18歳未満利用防止を運用に落とし込む
年齢確認の表示だけでなく、登録時・決済時・視聴時にどのような確認を行い、確認できない場合にどうするかを決めます。担当者が変わっても同じ対応ができるよう、手順と記録の残し方を定めておきましょう。
9.出演者の同意と権利関係を確認する
出演者との契約、撮影・配信への同意、二次利用の範囲、削除依頼への対応を確認します。第三者が管理する素材や、権利関係が不明な画像・映像を使わないことも、届出とは別に重要な運営上の前提です。
10.管轄警察署と営業開始日を確認する
提出先、必要な書類、補正の有無、営業開始日の考え方は、営業形態や所在地によって個別確認が必要です。営業開始日を先に決め、そこから逆算して書類・サイト・年齢確認の準備を進めます。
警視庁の案内にある主な必要書類
東京都の案内では、映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出に関する書類として、次の書類が案内されています。提出先の地域や届出者の状況によって確認事項が変わるため、実際に提出する警察署の案内も確認してください。
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式31号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式32号)
- 事務所を使用する権原を疎明する書類
- 住民票(本籍記載。外国籍の方は国籍等が記載されたもの)
公的機関の確認先:書式や提出方法は、警視庁の性風俗関連特殊営業の届出案内と、警視庁の届出様式一覧で確認できます。オンライン手続の対象や受付方法も変更されることがあるため、最新の案内を確認しましょう。
準備で起こりやすい5つの失敗
- サイトの運営者名と届出名義が一致していない
- 事務所を使えることを説明する資料が手元にない
- 届出書のURLと実際の公開URLが違う
- 年齢確認を文章だけで作り、実際の運用手順がない
- 「届出」と「許可」を混同し、営業開始時期を確認していない
行政書士へ相談する前に整理するメモ

次の項目を一枚にまとめておくと、届出の該当性と必要書類を確認しやすくなります。
- 営業者の氏名・法人名、担当者、連絡先
- 事務所の所在地と使用形態
- 公開予定のサイトURL、サービス名、外部プラットフォーム
- 配信するコンテンツの種類、料金、会員登録・決済・視聴の流れ
- サーバー事業者、契約者、管理方法
- 年齢確認と18歳未満利用防止の手順
- 出演者との契約・同意・権利確認の状況
- 営業開始希望日と、管轄警察署へ確認したい事項
必要書類の整理は、届出に必要な書類の案内もご覧ください。営業内容の該当性は、映像送信型性風俗特殊営業の基本解説も参考になります。
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業の届出準備では、書類だけでなく、事務所・サイト・サーバー・年齢確認・権利関係を同じ情報でそろえることがポイントです。まずは10項目を整理し、判断に迷う点を管轄警察署または専門家へ確認しましょう。
監修者紹介
監修:行政書士 梅澤徹(あいりん行政書士事務所代表/神奈川県行政書士会所属・登録第15090451号)
映像送信型性風俗特殊営業の届出、営業内容・事務所・公開URL・サーバー情報などの確認を踏まえ、本稿の構成と表現を監修しています。個別案件の該当性や提出先の運用は、管轄警察署への確認が必要です。
Q&A:映像送信型性風俗特殊営業の届出前に多い質問
Q1.映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業許可と同じですか?
A.同じではありません。営業開始前に行う届出であり、届出を受理されたことだけで、すべての営業方法が適法になるわけではありません。営業内容や地域の扱い、関連法令も確認が必要です。
Q2.MyFansやFantiaを使う場合は、サービス名だけで届出の要否を判断できますか?
A.サービス名だけでは判断できません。配信内容、料金、運営主体、公開URL、会員登録や視聴の仕組みを確認して、営業実態に基づいて判断します。
Q3.届出前にサイトを公開してもよいですか?
A.営業開始前に、公開範囲と開始時期を確認してください。準備中の案内ページと、有料コンテンツを提供する営業開始は同じではありません。公開予定の内容を整理し、届出先へ事前に確認するのが安全です。
Q4.必要書類は、東京都の案内にある4種類だけですか?
A.4種類で確定とは限りません。東京都の案内には主な書類が示されていますが、届出者の状況や提出先によって追加確認が必要になる場合があります。最新の提出先案内を確認してください。
Q5.届出書は自分で作成できますか?
A.作成自体は可能ですが、内容の整合性確認が重要です。営業内容、URL、事務所、サーバー、契約名義、開始日が一致しているかを確認し、判断が難しい点は提出前に相談してください。
現在の運営状況と必要書類を整理したい方は、無料相談ページからご相談ください。お電話(0120-470-055)でも受け付けています。