横浜でアダルト配信を始めるとき、その配信が「映像送信型性風俗特殊営業」に当たる場合は、営業を始める前に届出が必要です。届出先は「事務所の所在地を管轄する公安委員会」で、横浜市に事務所を置くなら神奈川県公安委員会(窓口は所轄の警察署)になります。この記事では、横浜で始める場合の届出先・管轄の決まり方と、手続きの流れを整理します。

この記事を要約すると

  • アダルト配信が映像送信型に当たるなら、営業を始める前に届出をします(許可ではなく届出)。
  • 届出先は「事務所の所在地を管轄する公安委員会」。横浜市に事務所なら神奈川県公安委員会で、窓口は所轄の警察署です。
  • 管轄は、住んでいる場所や視聴者の所在地ではなく、事務所(営業所)の所在地で決まります。
  • 営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則第58条第2項)。

この記事をおすすめしたい方

  • 横浜や神奈川でアダルト配信を始めようとしていて、届出先が分からない方
  • 「どこの警察・役所に出すのか」を先に把握したい方
  • 事務所をどこに置くかで手続きが変わるのか知りたい方

横浜・神奈川での届出を整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。

結論|横浜(神奈川)なら届出先は神奈川県公安委員会

e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7第1項は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出すると定めています。2026年9月26日に条文を確認しました。

横浜市に事務所(営業所)を置く場合、管轄するのは神奈川県公安委員会です。実際の届出(受付)は、事務所の所在地を管轄する警察署の窓口で行います。これは「許可」ではなく「届出」で、審査を受けて認めてもらう制度ではありません。届け出るべき営業に当たるのに届け出ないと、無届で営業した場合の罰則やリスクの対象になり得ます。

なお、アダルト配信が届出の必要な営業に当たるか(該当性)は、横浜かどうかやサービス名では決まらず、営業の実態で判断します。基礎的な考え方はアダルト配信を始めるなら知っておきたい届出で整理しています。

届出先の決まり方|「事務所の所在地」で決まる

アダルト配信の届出先が事務所の所在地で決まることを確認する場面

届出先の管轄は、事務所(営業所)の所在地で決まります。次の点に注意してください。

決め手になるもの ならないもの
事務所(営業所)の所在地 自分が住んでいる場所(住民票の住所と事務所が別なら事務所側)
― 視聴者・お客さんの所在地(全国どこでも管轄は変わらない)
― 使っているプラットフォームの所在地

横浜市内に事務所を置くなら、その所在地を管轄する警察署を通じて神奈川県公安委員会へ届け出ます。事務所を横浜市外(川崎市など神奈川県内の別の市)に置く場合も、管轄は同じ神奈川県公安委員会ですが、窓口となる警察署は事務所所在地によって変わります。東京都内に事務所を置く場合は、東京でアダルト配信を始めるならで整理しています。川崎市内に事務所を置く場合は、川崎でアダルト配信を始めるならで整理しています。横浜市内でも区によって窓口の警察署が異なり、中区のように町名で分かれる区もあります。管轄警察署の調べ方は神奈川県でアダルト配信の届出|管轄警察署の探し方で整理しています。

事務所を自宅にする場合の注意点は、自宅を営業所にして届出はできるかで整理しています。

横浜で始めるときの流れ

横浜でアダルト配信を始めるまでの届出の流れを確認する場面

該当しそうな場合、大まかな流れは次のとおりです。

  1. 該当性を確認する:配信が映像送信型に当たるかを、実態から確認します。
  2. 必要書類を準備する:届出書と添付書類をそろえます。書類は届出に必要な書類で確認できます。
  3. 届出書を提出する:事務所の所在地を管轄する警察署の窓口で、神奈川県公安委員会あてに届け出ます。営業を開始しようとする日の10日前までに提出します(風営法施行規則第58条第2項、様式は別記様式第31号)。
  4. 営業を開始する:届出のうえで営業を始めます。

提出の部数や添付書類、受付の運用など地域によって異なる実務は、事務所所在地を管轄する警察署で確認してください。決済・年齢確認・表示などの準備は決済・年齢認証・表示の実務で整理しています。

よくある質問(Q&A)

Q1.横浜に住んでいれば、届出は横浜の警察に出すのですか?

届け出るのは「事務所(営業所)の所在地を管轄する」窓口です。事務所を横浜市内に置くなら、その所在地を管轄する警察署を通じて神奈川県公安委員会へ届け出ます。住民票の住所と事務所が異なる場合は、事務所の所在地が基準です。

Q2.視聴者が全国にいます。届出先はどこになりますか?

視聴者やお客さんの所在地は関係ありません。届出先は事務所の所在地で決まります。事務所が横浜なら神奈川県公安委員会です。

Q3.横浜だと特別な手続きがありますか?

届出の基本的な仕組みは全国共通です。ただし、提出の部数や添付書類、受付の運用など地域によって異なる実務があるため、事務所所在地を管轄する警察署で確認してください。

Q4.いつまでに届け出ればよいですか?

営業を開始しようとする日の10日前までに提出することとされています(風営法施行規則第58条第2項)。起算日の数え方や受付の運用は、管轄の警察署で確認してください。

Q5.横浜の自宅を事務所にできますか?

法令上、自宅を営業所にすること自体は妨げられませんが、賃貸契約や管理規約、住所の公開などを別に確認する必要があります。詳しくは自宅を営業所にする記事で整理しています。

まとめ・ご相談

横浜でアダルト配信を始める場合、その配信が映像送信型性風俗特殊営業に当たるなら、営業を始める前に届出をします。届出先は事務所の所在地を管轄する公安委員会で、横浜市に事務所を置くなら神奈川県公安委員会(窓口は所轄の警察署)です。管轄は住んでいる場所や視聴者の場所ではなく、事務所の所在地で決まります。営業開始の10日前までに提出します。

事務所をどこに置くか、配信の内容、公開予定のURLが分かれば、該当性と届出先の整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。当事務所は横浜を含む神奈川・東京で対応しています。横浜・神奈川での届出を無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。

監修者

行政書士 梅澤徹

監修:行政書士 梅澤徹

あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、届出先が事務所の所在地を管轄する公安委員会(横浜市内なら神奈川県公安委員会・窓口は所轄警察署)であること、許可でなく届出であること、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。該当性の個別判断や、提出の部数・添付書類など地域によって異なる実務は、事務所所在地を管轄する警察署への確認が必要です。

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