活動は源氏名(活動名)で続けられます。ただし、映像送信型性風俗特殊営業の届出書に書く「氏名」は本名です。源氏名だけで届け出ることはできず、個人なら本名を記載します。そのうえで、広告や宣伝に使う呼称(源氏名)も、届出書の記載事項として届け出ます。
この記事を要約すると
- 届出書に記載する氏名は本名です。源氏名だけでは届け出できません。
- 広告・宣伝に使う呼称(活動名・源氏名)も、届出書の記載事項です。
- 法人にすると届出書には名称を書きますが、代表者の氏名(本名)は残ります。
- 発信は源氏名で続けられます。届け出る情報と、外に公開する情報は別です。
この記事をおすすめしたい方
- 本名を出さずに、源氏名(活動名)だけで届け出たいと考えている方
- 届出書に何の名前を書くのか分からない方
- プライバシーを守りながら、正しく届出をしたい方

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結論|届出の「氏名」は本名。源氏名では届け出られない
e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7第1項は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ、一定の事項を記載した届出書を提出すると定めています。2026年9月21日に条文を確認しました。
その記載事項の最初に「氏名又は名称及び住所」があります。個人でこの営業を行う場合、ここに書く「氏名」は本名です。源氏名や活動名だけを書いて届け出ることはできません。ただし、活動そのものを源氏名で行うことは妨げられません。届出は行政への手続きであり、発信で使う名前とは別の話です。
届出書に書くこと
映像送信型の届出書に記載する主な事項は、次のとおりです(風営法第31条の7第1項各号)。
| 記載事項 | 内容 | 名前との関係 |
|---|---|---|
| 氏名又は名称・住所 | 個人は本名と住所。法人は名称・住所と代表者の氏名 | ここは本名。源氏名では代えられない |
| 呼称 | 広告・宣伝でその営業を示すために使う呼称 | 源氏名・活動名は、この呼称として届け出る |
| 事務所の所在地 | 営業の拠点の所在地 | 自宅にする場合は別途の確認が必要 |
| 映像を伝達する設備の識別情報 | 配信・送信に使う設備を識別する電話番号などの情報 | 名前とは別の項目 |
本名(氏名)と、源氏名(呼称)は、どちらも届出書に書く項目です。「源氏名だけ」でも「本名を隠す」でもなく、両方を正しく届け出る形になります。
本名を出したくない場合の考え方

本名を届け出ること自体は避けられませんが、次のような整理はできます。
- 発信は源氏名で続ける:SNSや配信での活動名は、これまでどおり使えます。届出書に本名を書くことと、活動名で発信することは両立します。
- 法人化を検討する:法人で営業する場合、届出書には法人の名称を書きます。ただし、代表者の氏名(本名)は記載事項に残ります。法人化には別の手間や費用もあるため、目的に合うかを確認します。
- 届け出た情報の扱いを確認する:届出書に書いた情報が、どの範囲で扱われるかは、管轄の警察署で確認できます。外部に公開する情報とは分けて考えます。
発信の名前と、届出の名前は別

大切なのは、外に見せる名前(源氏名)と、行政に届け出る名前(本名)を、分けて考えることです。視聴者やお客さんに本名を知らせる必要はありません。届出は行政手続きとして本名で行い、活動は源氏名で続ける、という形が基本です。身バレの不安を、届出・特定商取引法の表示・配信の中身に分けて整理した女性がアダルト配信を安全に始めるには|届出と身バレ対策もあわせてご覧ください。
なお、そもそも届出が必要か(該当性)は、名前ではなく営業の実態で判断します。判断の考え方は無料公開と有料販売の線引きと「専ら」の考え方で整理しています。届出が必要そうであれば、届出に必要な書類や、警察署への相談前チェックリストが使えます。
よくある質問(Q&A)
Q1.源氏名(活動名)だけで映像送信型の届出はできますか?
できません。届出書の氏名は本名です。個人でこの営業を行う場合、本名を記載します。ただし、広告・宣伝に使う呼称(源氏名)も届出書の記載事項として届け出ます。
Q2.本名を絶対に出したくありません。方法はありますか?
届出書に氏名(本名)を書くことは避けられません。法人化すると届出書には名称を書きますが、代表者の氏名は残ります。発信を源氏名で続けること自体は問題ありません。
Q3.視聴者やお客さんに本名を知られますか?
届出は行政への手続きです。届け出た本名を、視聴者やお客さんに知らせる必要はありません。外に公開する情報と、届け出る情報は別に考えます。
Q4.届出書に源氏名は書かないのですか?
書きます。広告・宣伝でその営業を示すために使う呼称として、源氏名・活動名を届け出ます。本名(氏名)と呼称(源氏名)は、どちらも記載事項です。
Q5.届け出た本名や住所はどこまで扱われますか?
届け出た情報の扱いや範囲は、管轄の警察署で確認できます。不安がある場合は、開始前に確認しておくと安心です。
まとめ・ご相談
映像送信型性風俗特殊営業の届出書に書く氏名は本名です。源氏名だけでは届け出できません。ただし、広告・宣伝に使う呼称(源氏名)も届出書の記載事項なので、本名と源氏名の両方を正しく届け出る形になります。発信は源氏名で続けられます。外に見せる名前と、行政に届け出る名前を分けて考えてください。
名前の扱い、活動の内容、公開予定のURLが分かれば、届出の整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。名前の扱いを無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。
監修者
監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、届出書に記載する氏名(本名)と呼称(源氏名)の扱い、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。届け出た情報の扱いや個別の判断は、管轄警察署への確認が必要です。
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