自分ひとりではなく、共演者や出演者が映る配信でも、映像送信型性風俗特殊営業の届出をするのは営業者です。出演者が増えても、届出の主体は営業を営む人で変わりません。そのうえで、出演者がいるからこそ先に確認しておくことがあります。年齢、撮影と公開の同意、そして記録の残し方です。

この記事を要約すると

  • 出演者・共演者がいても、届出をするのは営業者本人です。出演者に届出義務が移るわけではありません。
  • 18歳未満の人を出演させ、その性的な姿態を撮影・提供することは、児童ポルノ禁止法で禁止・処罰されます。
  • 撮影と公開について、出演者本人の同意と、公開する範囲を先に確認します。
  • 該当性(届出が必要か)は、出演者の人数や関係ではなく、営業の実態と映像の内容で判断します。

この記事をおすすめしたい方

  • 共演者や相手役が映る配信・動画を出す予定の方
  • 他の人に出演を依頼して、有料コンテンツを作ろうとしている方
  • 出演者がいる場合に、届出以外で何を確認すべきか整理したい方

出演者がいる映像送信型で届出主体・年齢確認・公開同意を行政書士に相談する場面

出演者がいる配信の進め方を整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。

結論|届出をするのは営業者。出演者がいても主体は変わらない

e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者が、事務所所在地を管轄する公安委員会へ営業開始届出書を出すと定めています。これは許可ではなく届出です。

届け出るのは「営業を営む者」であり、出演者や共演者ではありません。複数人で運営する場合でも、営業の主体が誰かを整理し、その人が届出をします。誰が営業者かがはっきりしないときは、開始前に管轄の警察署や行政書士へ確認してください。

なお、届出が必要かどうか(該当性)は、出演者の人数や関係性では決まりません。性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、専ら性的好奇心をそそるために客へ見せる営業か、という営業の実態で判断します。判断の考え方は無料公開と有料販売の線引きと「専ら」の考え方で整理しています。

出演者がいる場合に、届出とは別に確認すること

出演者がいると、届出とは別に、次の確認が必要になります。いずれも公開前に済ませておく項目です。

確認する項目 何を確認するか 根拠・注意
年齢 出演者が18歳以上であることを、本人確認書類で確認する 18歳未満は不可。児童ポルノ禁止法の対象になり得る
撮影の同意 撮影されること自体への本人の同意 同意の範囲(内容・相手役・撮影日)を明確にする
公開の同意 どこで、どの範囲まで公開するかへの同意 販売先、無料か有料か、削除の希望への対応
記録の保管 年齢確認と同意の記録を残す いつ・何で確認したかを残す。露骨な資料は不要

出演者がいる配信では、年齢確認と公開同意を「後で」にしないでください。公開後に確認する形にすると、取り返しがつかない問題になり得ます。

年齢確認|18歳未満は絶対に出演させない

出演者の年齢確認は、最優先の確認事項です。児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)は、18歳未満の者を「児童」と定義しています。18歳未満の性的な姿態などを描写した写真や電磁的記録は児童ポルノに当たり、その製造・提供などは禁止・処罰されます。2026年9月13日に条文と警察庁の子供の性被害防止ページを確認しました。

つまり、出演者が18歳未満であれば、性的な映像を撮ること自体が重大な犯罪になります。年齢は自己申告だけで済ませず、公的な本人確認書類で確認してください。少しでも不確かなら、出演させないという判断になります。

これは映像送信型の届出をするかどうか以前の、絶対に外せない線です。客が18歳未満であってはならないこと(風営法第31条の8第2項)とあわせて、視聴者側と出演者側の両方で年齢を確認します。18歳未満を客にしない仕組みは年齢確認と18歳未満利用防止措置をどう設計するかの考え方も参考になります。

撮影と公開の同意|後からのトラブルを防ぐ

出演者の年齢確認書類と撮影・公開の同意を確認する場面

年齢の次に確認するのが、本人の同意です。ここは、撮影されることへの同意と、公開されることへの同意を分けて考えます。

  • 撮影の同意:どんな内容を、誰と、いつ撮るか。撮影の場で「聞いていない」が起きないようにします。
  • 公開の同意:どのサイトで、無料か有料か、どこまでの範囲で公開するか。想定と違う場所への転載は同意の外です。
  • 削除の希望への対応:あとから公開をやめたいと言われたとき、どう対応するかを決めておきます。

同意は口約束ではなく、あとから確認できる形で残します。契約の内容や、性交等を含む映像の公表については、別の法律(AV出演被害防止・救済に関する法律など)が関わることがあります。込み入った契約の判断は、弁護士など契約実務の専門家にも確認してください。行政書士がお手伝いできるのは、映像送信型の届出と、該当性の整理です。

該当性は営業の実態で見る

出演者の人数ではなく映像の内容と営業の実態で該当性を確認する場面

出演者が何人いるか、どんな関係かは、届出が必要かどうかを直接は決めません。見るのは、客に見せている映像が定義に当たるか、それを専ら性的好奇心をそそるために営業として見せているかです。

ひとりの配信でも、複数人の配信でも、この判断の軸は同じです。出演者がいることで確認が増えるのは、届出の要否そのものではなく、年齢と同意という別の観点です。該当しそうか整理したら、届出に必要な書類や、開始前に何を聞くかをまとめた警察署への相談前チェックリストが使えます。

届出が必要そうであれば、営業開始予定日の10日前までに提出します。起算と受付日は提出先で確認してください。

自分で判断が難しいと感じたら

出演者がいる、相手役に依頼している、複数人で運営している、という形は、届出の主体や確認事項が入り組みやすい部分です。誰が営業者か、出演者の年齢確認をどうするか、公開範囲をどう決めるかを一覧にすると、確認が進みやすくなります。

撮影を始める前でも、現在の計画の段階で整理できます。書類を作り始める前に確認したい方は、次のご相談をご利用ください。

よくある質問(Q&A)

Q1.出演者に届出をしてもらう必要がありますか?

いいえ。届出をするのは営業を営む者です。出演者や共演者に届出義務が移るわけではありません。誰が営業者かを整理し、その人が届け出ます。

Q2.出演者の年齢はどこまで確認すべきですか?

公的な本人確認書類で、18歳以上であることを確認します。自己申告だけで済ませないでください。18歳未満の性的な映像は児童ポルノ禁止法の対象になり得るため、少しでも不確かなら出演させない判断になります。

Q3.知り合い同士の撮影でも同意の確認は必要ですか?

必要です。関係が近くても、撮影と公開の範囲について本人の同意を、あとから確認できる形で残します。公開後のトラブルを防ぐためです。

Q4.出演者が増えると届出が必要になりますか?

人数で決まるわけではありません。届出の要否は、客に見せている映像の内容と、専ら性的好奇心をそそる営業かどうかで判断します。出演者の人数は該当性を直接は左右しません。

Q5.出演契約の中身も行政書士に相談できますか?

映像送信型の届出と該当性の整理はお手伝いできます。契約の細かな条件や、性交等を含む映像の公表に関わる別の法律の判断は、弁護士など契約実務の専門家に確認することをおすすめします。

まとめ・ご相談

出演者や共演者がいても、映像送信型性風俗特殊営業の届出をするのは営業者です。届出の主体は変わりません。そのうえで、出演者がいる場合は、年齢(18歳未満は不可)、撮影と公開の同意、記録の保管を、公開前に確認します。該当性は出演者の人数ではなく、映像の内容と営業の実態で判断します。

誰が営業者か、出演者の年齢確認と公開範囲をどう決めるかが分かれば、届出の整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。出演者がいる配信の進め方を無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。

監修者

監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、出演者・共演者がいる場合の届出主体、年齢確認、撮影・公開の同意、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。個別案件の該当性や出演契約の判断、提出先の運用は、管轄警察署や契約実務の専門家への確認が必要です。

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