映像送信型性風俗特殊営業は、届出を出したら終わり、ではありません。届出後も、交付された書面の保管、届出内容が変わったときの変更届、営業をやめるときの廃止届があります。この記事は、届出後にやることの全体像を一枚で確認できるようにまとめたものです。

この記事を要約すると

  • 届出をすると、公安委員会から書面が交付されます。これは事務所に備え付けて保管します。
  • 届け出た内容(氏名・住所・事務所・URL・サーバーなど)に変更があったときは、変更の届出をします。
  • 営業をやめるときは、廃止の届出をします。
  • それぞれの詳しいやり方は、個別の記事で確認できます。

この記事をおすすめしたい方

  • すでに届出を済ませ、その後の手続きを把握しておきたい方
  • 引っ越しや名義、URLの変更を控えていて、何をすべきか知りたい方
  • 届出後にやることを、まとめて確認したい方

届出後の手続きを整理したい方は、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。

結論|届出後に続くのは、大きく3つ

映像送信型性風俗特殊営業は、e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7により、事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を出します。届出後に続くのは、次の3つです。2026年9月23日に条文を確認しました。

  1. 交付された書面の保管:届出をすると公安委員会から書面が交付され、これを事務所に備え付けます。
  2. 変更の届出:届け出た内容に変更があったとき。
  3. 廃止の届出:営業をやめるとき。

届出は「一度出して終わり」ではなく、状況が変わるたびに続く手続きです。

①交付された書面を、事務所に備え付ける

届出をすると、公安委員会から届出を受け付けた旨の書面が交付されます(風営法第31条の7第2項で準用する第31条の2第4項)。この書面は事務所に備え付け、関係者から請求があったときは提示します(同第5項の準用)。

なくしてしまった場合の再交付については、届出確認書を紛失したときの再交付の手順で整理しています。届出の書類全体の考え方は、届出に必要な書類も参考になります。

②届け出た内容が変わったら、変更の届出

届け出た内容に変更があったときの変更届を確認する場面

風営法第31条の7第2項で準用する第31条の2第2項は、届け出た事項に変更があったときに、変更の届出書を提出することを定めています。次のような変更が対象になり得ます。

変わったこと 主な確認先
氏名・住所、法人の代表者・役員など 届出後の変更の総点検
配信・販売のURLの追加や変更 URLを追加・変更したときの手続き
事務所(営業所)の移転 事務所移転のときの変更届と管轄確認

管轄の区域をまたいで事務所を移す場合は、移転後の事務所を管轄する公安委員会への届出になります。提出の期限や部数などの実務は、管轄の警察署で確認してください。

③営業をやめるときは、廃止の届出

営業をやめるときの廃止届を確認する場面

配信や販売をやめる、サイトを閉じる、といった場合は、営業を廃止した旨の届出をします(同じく第31条の2第2項の準用)。手順や、URLを閉じるときの整理は、配信停止・廃業時の廃止届でまとめています。

「一時的に止めるだけ」「また再開するかもしれない」という場合の扱いは、状況によって変わります。迷う場合は、やめる前に管轄の警察署や行政書士へ確認してください。

迷ったら、変わる前に確認する

引っ越し、名義の変更、URLの追加、営業の休止や廃止など、状況が変わるときは、変わる前に「どの届出が要るか」を確認しておくと安心です。変更や廃止の届出には、提出先や添付書類など、地域によって異なる実務もあります。

何がどう変わるのかを一覧にすると、必要な手続きの整理が進みます。書類を作り始める前に確認したい方は、次のご相談をご利用ください。

よくある質問(Q&A)

Q1.届出をしたら、あとは何もしなくてよいですか?

いいえ。交付された書面を事務所に備え付けて保管し、届け出た内容に変更があれば変更の届出、営業をやめるときは廃止の届出が必要です。

Q2.届け出た内容のどこが変わると、変更届が必要ですか?

氏名・住所、法人の代表者や役員、事務所の所在地、配信・販売のURLなど、届け出た事項に変更があったときです。具体的な範囲は、変更点ごとに確認します。

Q3.引っ越しで事務所が変わります。どうすればよいですか?

事務所の移転は変更の届出の対象です。管轄の区域をまたぐ場合は、移転後の事務所を管轄する公安委員会への届出になります。詳しくは事務所移転の記事で確認してください。

Q4.営業を一時的に止める場合も廃止届が必要ですか?

「一時的に止める」か「やめる」かで扱いが変わります。廃止に当たるかどうか迷う場合は、止める前に管轄の警察署や行政書士へ確認してください。

Q5.交付された書面をなくしました。どうすればよいですか?

再交付の手続きがあります。手順は、届出確認書の再交付の記事で整理しています。早めに管轄の警察署へ確認してください。

まとめ・ご相談

映像送信型性風俗特殊営業は、届出を出したら終わりではありません。交付された書面を事務所に備え付けて保管し、届け出た内容に変更があれば変更の届出、営業をやめるときは廃止の届出をします。変更や廃止には、提出先や添付書類など地域によって異なる実務もあるため、変わる前に確認しておくのが安全です。

何がどう変わるのかが分かれば、必要な手続きの整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。届出後の手続きを無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。

監修者

行政書士 梅澤徹

監修:行政書士 梅澤徹

あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、届出後の書面の備え付け・保管、届出事項に変更があったときの変更の届出、営業をやめるときの廃止の届出の位置づけ、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。提出先・部数・添付書類や、一時休止と廃止の区別など地域によって異なる実務は、管轄の警察署への確認が必要です。

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