配信停止時のURL閉鎖と廃止届を行政書士へ相談する様子

映像送信型性風俗特殊営業をやめるときは、配信画面を非公開にするだけで手続が終わるとは限りません。営業そのものを廃止した場合は廃止届が候補です。複数URLの一部を止める場合は、そのURLが独立した届出・営業に対応するか、継続する一つの営業内の識別情報かを分けて確認し、原則として廃止・変更の日から10日以内に提出します。URL閉鎖、課金停止、会員対応、届出を同じ終了計画で管理しましょう。

この記事を要約すると

  • 営業全体をやめる場合と、複数URLの一部だけを止める場合では手続が異なる可能性があります。
  • 映像送信型性風俗特殊営業の廃止・変更の届出は、原則としてその日から10日以内です。
  • URLを消す前に、最終営業日、課金停止、公開状態、契約終了の証拠を保存します。

この記事をおすすめしたい方

  • 有料配信を終了し、事業として廃業する方
  • 複数サイトのうち一つだけ閉鎖する方
  • プラットフォーム退会やアカウント凍結で配信できなくなった方

結論:先に「何を、いつ廃止したか」を確定する

e-Gov法令検索の風営法第31条の7第2項は、映像送信型性風俗特殊営業の廃止・変更について、無店舗型性風俗特殊営業の届出規定を準用しています。風営法施行規則第59条は第42条を準用し、廃止届は別記様式第26号、変更届は別記様式第27号を用い、廃止または変更の日から10日以内に提出する仕組みです。

ここでいう「廃止」は、単に一日配信を休むことではありません。営業として終了したのか、休止なのか、URLだけ変えたのか、複数営業の一部を止めたのかを事実に沿って整理します。

営業全体をやめる日と、サイトを非公開にする日を曖昧にしないことが、期限を数える前提です。

「廃止届」「変更届」「新規届出」を分ける考え方

状況 確認する手続
届出済みの営業をすべて終了 廃止届を中心に確認
独立して届け出たホームページ・営業に対応するURLを終了 その営業の廃止届を候補として確認
継続する一つの営業内で識別情報に当たるURLだけを終了 URL等の変更届を候補として確認
旧URLを閉じ、新URLで同じ営業を継続 変更届か新規開始届出かを確認
個人営業をやめ、法人で新たに開始 個人の廃止と法人の新規開始を含めて確認
アカウント凍結で一時的に利用不能 営業終了の意思と実態、復旧予定を整理

警察庁の解釈運用基準は、映像送信型性風俗特殊営業の届出は営業ごと、インターネット利用型では通常ホームページ単位としています。このため、ほかのURLが残るという理由だけで変更届とは断定できません。停止URLが独立した届出・営業に対応するならその営業の廃止届、継続する一つの営業内の識別情報なら変更届が候補です。

複数サイトの整理は複数URL・複数アカウントを運営する場合の届出を、URL置換や追加との違いはURLを追加・変更した場合の確認ポイントもご覧ください。

反対に、サイトを残していても、有料会員の募集、課金、映像提供をすべて終え、営業再開の予定もないなら、実態を確認して廃止日を決める必要があります。表示が残っていることで利用者や担当者に誤解が生じないよう、終了告知と公開範囲も整理します。

廃止前に確認する8項目

最終営業日とURL削除前の保存資料をカレンダーとチェック表で整理する様子

  1. 最後に有料映像を提供する日
  2. 新規会員・新規課金を停止する日
  3. 継続課金を解約または停止する方法
  4. 既存会員が購入済み映像を見られる期間
  5. 公開URLを非公開・削除・案内ページ化する日
  6. プラットフォームやサーバー契約を終了する日
  7. 他のURL・別アカウントで営業を続けるか
  8. 届出確認書、契約書、売上・顧客対応記録の保管方法

「アカウント削除日」をそのまま廃止日とせず、営業の終了実態と合わせます。継続課金が残っている場合や、購入済みコンテンツの提供が続く場合は、いつ営業が終わったと整理するか個別確認が必要です。

URLを閉鎖する前に証拠を保存する

URLやアカウントを削除すると、後から届出内容や終了日を説明する資料まで失われることがあります。閉鎖前に、次のデータを保存してください。

  • 公開URLとアカウント名が分かる画面
  • 有料ページ、料金、課金停止状態が分かる画面
  • 最終営業日・終了告知を表示した画面
  • プラットフォームの退会・契約終了通知
  • サーバー解約やドメイン停止の確認メール
  • 届出確認書と過去の変更届控え

個人情報や会員データは、必要以上に複製せず、利用規約、契約、個人情報保護上のルールに沿って安全に保管・削除します。届出のために露骨な画像そのものを保存・提出すべきだと一律に考えず、必要資料は管轄警察署に確認してください。

廃止届を出す流れ

1. 営業の範囲と廃止日を決める

届出済みURLの一覧を出し、全てをやめるのか、一部を継続するのかを確定します。複数URLの管理方法は、複数URL・複数アカウントを運営する場合の届出で詳しく整理しています。

2. 管轄警察署へ必要書類を確認する

神奈川県警察の申請書類等ダウンロードには、無店舗型・映像送信型・無店舗型電話異性紹介営業に共通する廃止届出書と変更届出書が掲載されています。全国共通の法令期限と、提出部数、添付資料、予約などの地域別実務は分けて確認します。

3. URL閉鎖と利用者対応を実施する

新規課金を止め、既存会員への案内を行い、計画した日に公開を終了します。返金や契約終了の取扱いはプラットフォーム規約や利用契約にも関係するため、届出だけで終わらせないようにします。

4. 期限内に届出を提出し、控えを保管する

廃止届・変更届は、原則として廃止または変更の日から10日以内です。提出日を予定表に入れ、受理された控えとURL閉鎖記録を同じ案件フォルダで保管します。

プラットフォーム退会・凍結時の注意

自主的な退会と、規約違反等によるアカウント凍結では事情が異なります。凍結されても、異議申立て中で復旧予定があるなら直ちに廃業と決まるわけではありません。一方、営業継続ができず、再開の見込みもなく終了するなら、届出を放置しないことが大切です。

また、凍結後に別アカウントを作成して営業を続ける場合は、単なる復旧ではなく、新しいURL・営業単位の確認が必要になることがあります。プラットフォーム規約に反するアカウント作成を勧めるものではありません。新旧URL、運営主体、営業内容を示して、届出上の扱いを確認してください。

廃止後も残す記録

届出控えだけでなく、廃止日を裏付ける資料、利用者への終了案内、契約終了通知、会計・税務上必要な帳簿を、それぞれの法令や契約に応じて保管します。保存期間をこの記事だけで一律に示すことはできません。税理士、弁護士等の別専門家の確認が必要な事項は切り分けます。

営業を再開するときは、以前の届出が自動的に復活するとは考えず、再開方法とURLに応じて新たな開始届出の要否を確認してください。開始届出に当たる場合は、開始予定日の10日前までが原則です。

再開準備をするときは、映像送信型性風俗特殊営業の届出前に確認する10項目と、届出に必要な書類を確認してください。

まとめ

配信停止や廃業では、URLを削除する操作と、風営法上の届出を別々に考える必要があります。営業全体の廃止か、一部URLの変更かを整理し、終了日を確定して、原則10日以内に手続します。

URL削除前に届出控えと終了画面を保存し、他のURLで営業が続いていないか確認するところまでを廃止作業に含めましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. 配信を休止するだけでも廃止届が必要ですか?

一時休止か営業廃止かで扱いが変わります。再開予定、課金、会員への映像提供、サイトの公開状態を整理し、管轄警察署へ確認してください。

Q2. アカウントを削除すれば廃止届は不要ですか?

いいえ。営業を廃止した場合の公的な届出と、プラットフォーム上の削除操作は別です。廃止日から10日以内の届出が原則です。

Q3. 複数URLの一つだけ閉じる場合も廃止届ですか?

一律には決まりません。停止URLが独立して届け出たホームページ・営業に対応する場合はその営業の廃止届、継続する一つの営業内の識別情報にすぎない場合はURL等の変更届が候補です。残すURL、閉じるURL、対応する届出確認書を一覧にして管轄警察署へ確認してください。

Q4. 廃止日は最終配信日とアカウント削除日のどちらですか?

一律には決められません。課金や既存会員への映像提供がいつ終了したかを含め、営業の実態から確定します。事前に終了計画を作り、管轄警察署へ相談してください。

Q5. 廃止後に別URLで再開できますか?

再開方法によって新たな営業開始届出が必要になる可能性があります。旧届出が自動的に使えると考えず、開始予定日の前にURL、主体、事務所等を確認します。

URL一覧と廃止届の確認事項を行政書士へ相談する様子

ご相談について

廃止手続は短く見えても、複数URL、継続課金、アカウント凍結が絡むと終了日の整理が難しくなります。あいりん行政書士事務所では、届出控えとURL一覧をもとに、廃止・変更の確認事項を整理します。初回相談の無料対象・時間・方法は公開中の相談案内で最新条件をご確認ください。個別の受理や法的結論を事前に保証するものではありません。

監修者紹介(監修確認待ち)

監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、営業内容・事務所・公開URL・サーバー情報などの確認を踏まえ、本稿の構成と表現を監修しています。個別案件の該当性や提出先の運用は、管轄警察署への確認が必要です。