映像送信型性風俗特殊営業は「許可」ではなく「届出」で始められます。だからといって、対象に当たるのに届出をせず営業してよいわけではありません。届出をせずに営業する「無届営業」には、風営法で罰則が定められています。「届出だから軽い」という思い込みが、いちばん危険です。
この記事を要約すると
- 映像送信型は届出制ですが、無届で営業すると罰則の対象になります。
- 罰則は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(両方科されることもあります)。
- 内容が虚偽の届出をした場合も、同じ罰則の対象です。
- 「対象か分からない」段階でも、開始前に確認しておくのが安全です。
この記事をおすすめしたい方
- 届出が必要か迷ったまま、配信・販売を始めようとしている方
- 「届出制だから、出さなくても大きな問題にはならない」と考えていた方
- 無届で始めた場合のリスクを、開始前に把握しておきたい方

対象になるか分からない段階でも、無料相談で現在の状況を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。
結論|届出制でも、無届営業には罰則がある
e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第31条の7は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者に、事務所所在地を管轄する公安委員会への届出書の提出を義務づけています。これは許可ではなく届出ですが、この届出書を出さずに営業すると、罰則の対象になります。
同法第53条第5号は、第31条の7第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだときの罰則を定めています。2026年9月21日に条文を確認しました。届出は「出しても出さなくてもよいもの」ではなく、営業を始める前に必ず出すものです。
罰則の中身
無届営業とその周辺の罰則は、次のとおりです。
| 行為 | 根拠 | 罰則 |
|---|---|---|
| 映像送信型の届出書を出さずに営業した(無届営業) | 風営法第53条第5号 | 6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科 |
| 内容が虚偽の届出書を出した | 風営法第53条第6号 | 同上(6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科) |
「拘禁刑」は、刑務所に収容される刑罰です。罰金だけでなく身体を拘束する刑もあり得る、という点が、届出を軽く見てはいけない理由です。法人などで役員や従業者が違反した場合の扱いは、最新の法令で確認します。
なお、罰則の適用は個別の事実に基づいて判断されます。金額や刑の重さは、状況により変わります。本稿は制度の理解のための整理であり、個別の見通しを示すものではありません。
なぜ「無届」が起きやすいのか

無届営業は、悪意からだけでなく、「自分は対象ではない」と思い込むことでも起きます。次のような誤解が入り口になりがちです。
- 無料で公開しているから対象外:料金の有無では決まりません。詳しくは無料公開と有料販売の線引きと「専ら」の考え方。
- 単品のダウンロード販売だから関係ない:販売形態では決まりません。詳しくはDLsiteなどでの単品ダウンロード販売と映像送信型の届出。
- プラットフォームの規約を守っているから大丈夫:規約と届出は別です。詳しくはpixivFANBOXの成人向けコンテンツと映像送信型の届出。
「たぶん対象外」で始めるのではなく、対象かどうかを先に確認することが、無届を避ける近道です。
罰則以外に起こりうること

無届で始めた場合、刑事罰以外にも、次のような影響が考えられます。いずれも事業の継続に関わります。
- 行政の対応:公安委員会による指示や営業の停止などの対象になり得ます。具体的な運用は管轄の警察署で確認します。
- プラットフォーム側の対応:利用規約違反として、アカウント停止や作品削除につながることがあります。
- 信用・取引への影響:決済代行や取引先との関係、後からの届出のしづらさなど、事業面の不利益が生じ得ます。
「後で問題になってから届け出る」よりも、開始前に整理しておくほうが、結果的に手間もリスクも小さくなります。該当しそうかの整理には、届出に必要な書類や、警察署への相談前チェックリストが使えます。
迷ったら、始める前に確認する
対象かどうかがはっきりしないまま始めてしまうと、後から無届を指摘されるリスクが残ります。配信内容、料金の付け方、公開予定のURL、性的な映像の割合を一覧にして、開始前に確認するのが安全です。
届出が必要なら、営業開始予定日の10日前までに提出します。起算と受付日は提出先で確認してください。書類を作り始める前に確認したい方は、次のご相談をご利用ください。
よくある質問(Q&A)
Q1.映像送信型は届出制なのに、罰則があるのですか?
あります。届出制でも、届出書を出さずに営業(無届営業)すると、風営法第53条第5号により罰則の対象になります。届出は、営業を始める前に必ず出すものです。
Q2.無届営業の罰則はどのくらいですか?
6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両方が科されることもあります。拘禁刑は刑務所に収容される刑罰です。実際の適用は、個別の事実に基づいて判断されます。
Q3.とりあえず届出だけ出して、内容は適当でも大丈夫ですか?
いいえ。内容が虚偽の届出書を出した場合も、第53条第6号により無届と同じ罰則の対象です。事実に基づいて正しく届け出る必要があります。
Q4.対象か分からないまま始めて、後で対象と分かったらどうなりますか?
対象だったのに無届で営業していたことになり、罰則の対象になり得ます。分からない段階で始めず、開始前に対象かどうかを確認するのが安全です。
Q5.無届で始めてしまいました。今からできることは?
まず営業の実態を整理し、対象かどうかと、これからの手続きを確認してください。対応は個別の事情で変わるため、早めに管轄の警察署や行政書士へ相談することをおすすめします。
まとめ・ご相談
映像送信型性風俗特殊営業は届出制ですが、対象に当たるのに届出をせず営業すると、風営法第53条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。虚偽の届出も同じ罰則です。「届出だから軽い」という思い込みで無届にならないよう、対象かどうかを開始前に確認してください。
配信内容、料金、公開予定のURLが分かれば、対象かどうかの整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。対象になるか無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。
アダルト配信を始めるときの届出の全体像は、アダルト配信を始めるなら知っておきたい届出で基礎から整理しています。
監修者
監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、無届営業の罰則(風営法第53条)、届出義務、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。罰則の適用は個別の事実により判断され、行政処分や提出先の運用は管轄警察署への確認が必要です。
FREE CONSULTATION
届出が必要かどうか、無料で確認できます
映像送信型性風俗特殊営業の届出を専門に扱う行政書士事務所です。初回相談は約60分・無料。画像や動画を送っていただく必要はありません。LINEだけでやりとりが完結し、顔合わせも不要です。
受付 8:00〜22:00/年中無休 ご相談だけでもOK・無理な営業はしません。フォームで送る場合はこちら