DLsiteなどで作品を単品(買い切り)でダウンロード販売するとき、月額配信ではないから届出は関係ない、とは言い切れません。映像送信型性風俗特殊営業に当たるかは、販売の形やプラットフォームではなく、客に見せている映像の内容と営業の実態で判断します。「ダウンロード販売だから対象外」と自分だけで決めないことが大切です。
この記事を要約すると
- 単品のダウンロード販売か月額配信かという形だけで、届出の要否は決まりません。
- 判断の軸は、性的な映像を「専ら」性的好奇心をそそるために客へ見せる営業かどうかです。
- 動画だけでなく、音声作品に付く静止画やCG集も、内容次第で「映像」の確認対象になります。
- DLsiteなどのプラットフォームを使っても、届出をするのは販売する営業者本人です。
この記事をおすすめしたい方
- DLsiteなどで成人向けの動画・音声・CG作品を単品販売する予定の方
- 「買い切りのダウンロードなら映像送信型は関係ない」と考えていた方
- プラットフォーム任せにせず、届出が必要か開始前に確認したい方

販売の形から該当性を整理したい方は、無料相談で現在の内容を確認できます。露骨な画像・動画の送付は不要です。
結論|販売の形やプラットフォームでは決まらない
e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第8項は、映像送信型性風俗特殊営業を、性的な行為を表す場面または衣服を脱いだ人の姿態の映像を、専ら性的好奇心をそそるために、電気通信設備を用いて客に見せる営業と定義しています。
この定義に、「月額配信なら該当」「単品のダウンロードなら対象外」という区別は書かれていません。見ているのは、客に渡している映像の内容と、それを専ら性的好奇心をそそるために営業として提供しているかです。DLsiteなどの特定のサイト名で決まるものでもありません。
営もうとする者は、風営法第31条の7により、事務所所在地を管轄する公安委員会へ営業開始届出書を出します。これは許可ではなく届出です。迷う場合は、開始前に管轄の警察署または行政書士へ確認してください。
なお、ダウンロード販売という提供の形が定義の「見せる」に当たるかどうかは、一次情報だけで単純に線引きできる部分ではありません。本稿では断定を避け、内容と実態から個別に確認する前提で整理します。
判断の軸|「専ら」と映像の内容
警察庁の令和8年7月1日付け解釈運用基準 第7は、法第2条第8項の読み方を示しています。2026年9月13日に同PDFを確認しました。単品販売でも見る点は、次のとおりです。
| 判断の軸 | 基準の要点 | 単品DL販売との関係 |
|---|---|---|
| 映像 | 静止映像と動く映像(動画)の両方を含む | 動画だけでなく、CG集や作品に付く静止画も内容次第で確認対象 |
| 専ら | 営業者の意図と営業の実態で判断。おおむね7〜8割以上が目安 | 買い切りでも、性的な作品を中心に販売していれば確認対象になり得る |
| 性的好奇心をそそるため | 客に見せる映像に姿態や性的な行為の映像が一定割合含まれる場合に評価しうる | 全年齢作品が中心か、成人向けが中心かなど、扱いの実態を見る |
| 電気通信設備を用いて客に見せる | インターネット経由で客に映像を届ける形態が対象 | プラットフォーム経由でも、届けているのは販売者 |
「単品だから」「買い切りだから」対象外にはなりません。料金の付け方や作品構成をどう見るかは、無料公開と有料販売の線引きと「専ら」の考え方で詳しく整理しています。
18歳未満の者を客にすることはできません(第31条の8第2項)。年齢確認の方法は、最新の法令と提出先の案内で確認します。
作品の種類ごとの確認ポイント

DLsiteなどで扱われる作品は種類が多いため、種類ごとに確認します。いずれも「この形なら不要」という結論ではありません。
動画作品
性的な行為を表す場面や、衣服を脱いだ人の姿態の映像であれば、単品の買い切りでも定義の確認は残ります。配信かダウンロードかは、内容の判断を左右しません。
音声作品
音声そのものは「映像」ではありません。ただし、作品に付くジャケット画像、特典の静止画、CGが付いていることが多いです。「音声だけ」のつもりでも、付いている画像がないかを先に確認してください。
CG集・イラスト作品
静止画も「映像」に含まれます。ただし、イラストやCGが「人の姿態の映像」に当たるかどうかは、内容と営業の実態による個別判断です。一次情報で「イラストなら対象外」と本日確認できる文言はないため、本稿では断定しません。実在の人物を加工したものや、実写に近い生成画像は、特に提出先へ確認する材料になります。
プラットフォームを使っても、届けるのは販売者

DLsiteなどのプラットフォームは、販売の場を提供しています。届出が必要な場合に届け出るのは、作品を販売する営業者本人です。サークルや個人で販売していても、営業の主体は販売者です。
プラットフォームの利用規約や年齢区分の設定と、風営法上の届出は別のものです。規約を守っていることが、届出が不要という意味にはなりません。プラットフォーム別の有料販売の考え方は、MyFans・Fantiaなどの配信に届出は必要かの確認ポイントも参考になります。
該当しそうか整理したら、届出に必要な書類や、開始前に何を聞くかをまとめた警察署への相談前チェックリストが使えます。届出が必要そうであれば、営業開始予定日の10日前までに提出します。起算と受付日は提出先で確認してください。
自分で判断が難しいと感じたら
単品販売、買い切り、複数のプラットフォームで販売、動画と音声とCGが混在、という形は、該当性の判断が分かれやすい部分です。販売しているサイト、作品の種類と割合、性的な映像の量を一覧にすると、確認が進みやすくなります。
作品を出す前でも、現在の計画の段階で整理できます。書類を作り始める前に確認したい方は、次のご相談をご利用ください。
よくある質問(Q&A)
Q1.単品の買い切りダウンロードなら、映像送信型の届出は不要ですか?
不要とは言い切れません。届出の要否は、月額か単品かではなく、性的な映像を専ら性的好奇心をそそるために客へ見せる営業かどうかで判断します。買い切りでも、その実態があれば確認対象です。
Q2.DLsiteの規約と年齢区分を守っていれば大丈夫ですか?
プラットフォームの規約と、風営法上の届出は別のものです。規約を守っていることが、届出が不要という意味にはなりません。内容と営業の実態から確認します。
Q3.音声作品だけなら映像送信型は関係ありませんか?
音声そのものは映像ではありません。ただし、ジャケット画像や特典の静止画、CGが付いていれば、映像の確認は残ります。付いている画像がないかを先に一覧にしてください。
Q4.CG集・イラストだけの作品はどう見ますか?
静止画も映像に含まれます。ただし、イラストやCGが「人の姿態の映像」に当たるかは個別判断です。一次情報でイラストを対象外とする文言は確認できないため、本稿では断定しません。実写に近いものは特に提出先へ確認してください。
Q5.プラットフォームが販売しているので、届出もプラットフォームがするのですか?
いいえ。届出をするのは、作品を販売する営業者本人です。サークルや個人で販売していても、営業の主体は販売者です。
まとめ・ご相談
DLsiteなどでの単品ダウンロード販売でも、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要かは、販売の形やプラットフォームでは決まりません。見るのは、性的な映像を専ら性的好奇心をそそるために客へ見せる営業かどうかです。動画に限らず、CG集や作品に付く静止画も内容次第で確認対象です。プラットフォームを使っても、届けるのは販売する営業者本人です。
販売サイト、作品の種類と割合、性的な映像の量が分かれば、該当性の整理から入れます。露骨な画像・動画は送らないでください。単品ダウンロード販売の該当性を無料相談で確認するをご利用ください。無料相談の対象・範囲は申込みページの最新表示をご確認ください。オンライン相談にも対応しています。受付時間は9:00〜19:00、年中無休です。
pixivFANBOXで成人向けの有料コンテンツを出す場合の考え方は、pixivFANBOXの成人向けコンテンツと映像送信型の届出で整理しています。
対象に当たるのに届出をせずに営業すると罰則の対象になります。詳しくは映像送信型を無届で営業したらどうなる?罰則とリスクで整理しています。
監修者
監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、単品ダウンロード販売の該当性、作品の種類ごとの確認、届出の主体、公的リンク、相談条件を確認し、本稿の構成と表現を監修しています。個別案件の該当性や「見せる」の解釈、提出先の運用は、管轄警察署への確認が必要です。
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