映像送信型性風俗特殊営業の届出確認書を紛失した場合は、営業開始届を最初から出し直すのではなく、届出確認書の再交付を申請します。紛失や滅失に気づいたら放置せず、交付を受けた公安委員会の窓口へ速やかに連絡しましょう。
この記事を要約すると
- 映像送信型性風俗特殊営業の届出確認書には、法令上の再交付手続があります。
- 再交付申請には、原則として別記様式第23号「届出確認書再交付申請書」を使います。
- 再交付後に旧確認書が見つかったときは、その旧確認書を遅滞なく返納します。
この記事をおすすめしたい方
- 届出確認書を探しても見つからず、営業を続けてよいか不安な方
- 引っ越しや事務所整理の際に確認書を紛失した方
- 再交付申請書の書き方や相談先を先に整理したい方

結論|紛失時は「再度の営業開始届」ではなく再交付申請を行う
e-Gov法令検索の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第61条第2項は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について第45条を準用しています。第45条によれば、確認書を亡失または滅失したときは、速やかに再交付申請書を公安委員会へ提出し、再交付を受けなければなりません。
ここでいう「亡失」は、どこにあるか分からなくなった状態、「滅失」は焼失や水濡れによる廃棄など、確認書そのものが失われた状態を想定すると理解しやすいでしょう。
届出確認書をなくしたことと、営業開始の届出自体が消えることは別です。新規の営業開始届を重ねて提出するのではなく、まず既存の届出を特定し、再交付の手続を確認します。

届出制度そのものを確認したい方は、内部記事の映像送信型性風俗特殊営業とは?届出が必要になるケースも参考にしてください。
再交付申請で使う様式と記載事項
警視庁の性風俗関連特殊営業の様式一覧では、営業届出確認書の再交付用として別記様式第23号が公開されています。同様に、神奈川県警察の風俗営業関係申請書類ページにも「届出確認書再交付申請書」が用意されています。
様式第23号で整理する主な内容は次のとおりです。
| 記載項目 | 事前に確認する内容 |
|---|---|
| 確認書の種別 | 映像送信型性風俗特殊営業の開始届に関する確認書であること |
| 氏名・名称、住所 | 現在の届出者情報。法人は法人名、住所、代表者氏名 |
| 使用する呼称 | 届出時に広告・宣伝で使用するとした名称 |
| 事務所所在地 | 建物名や部屋番号を含め、届出内容と照合 |
| 交付年月日 | 控えや記録で分かる範囲を確認 |
| 再交付の事由 | いつ、どこで、どのように紛失・滅失したか |
交付年月日や確認書番号が分からない場合でも、推測で埋めて提出するのは避けましょう。氏名・名称、事務所所在地、営業の呼称、当初の提出時期など、既存届出を特定できる情報をまとめて窓口に相談します。
紛失に気づいた直後に行う5つの確認
1. 控えとスキャンデータを探す
届出書一式の控え、確認書の画像、行政書士から受け取った納品データ、社内の許認可台帳を確認します。コピーが見つかっても原本の代わりになるとは限りませんが、再交付申請の記載内容を照合する資料になります。
2. 届出後の変更事項を洗い出す
代表者、法人住所、事務所、呼称、URL、電話番号、サーバーなどが当初届出から変わっていないか確認します。紛失対応と同時に未提出の変更が見つかった場合は、再交付申請だけで終わらせず、変更届の要否も相談してください。
3. 交付を受けた公安委員会の窓口へ連絡する
再交付は、確認書を交付した公安委員会に対して申請するのが法令上の基本です。実際の提出窓口、予約、本人確認資料、手数料、郵送や電子申請の可否は地域で異なる可能性があるため、管轄警察署の生活安全担当へ事前に確認します。
4. 紛失状況を時系列でメモする
最後に原本を確認した日、紛失に気づいた日、保管場所、探索した場所、廃棄や災害の有無を簡潔にまとめます。再交付理由は「紛失したため」だけで終わらせず、亡失・滅失の状況を事実に沿って説明できるようにします。
5. 原本管理の再発防止策を決める
再交付後は、施錠できる保管場所、スキャンデータ、管理責任者、持出記録を決めます。事務所移転や代表者交代時に、確認書の引継ぎ項目をチェックリストへ追加しておくと安心です。
申請前に用意しておきたい資料
全国共通の添付資料を推測で断定することはできません。まず窓口へ必要物を確認したうえで、少なくとも次の情報を手元にそろえておくと話が進みやすくなります。
- 届出確認書再交付申請書の最新版
- 営業開始届出書、営業の方法、変更届出書の控え
- 届出者の本人確認や法人情報を確認できる資料
- 届出時の事務所所在地、営業の呼称、URL等の一覧
- 交付年月日・番号が分かるメール、受領記録、画像
- 紛失・滅失の経緯をまとめたメモ
神奈川県警察の審査基準では、神奈川県の映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、標準処理期間を14日、申請先を申請に係る営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課としています。これは神奈川県の公表基準です。ほかの地域の期間や窓口まで同じだとは限りません。
再交付までの日数を見込まず、契約・金融機関・プラットフォーム等への提示期限直前に動くのは避けましょう。
再交付後に旧確認書が見つかった場合
施行規則第61条第2項は、確認書の返納について第46条も準用しています。再交付を受けた後に紛失した旧確認書を発見・回復した場合は、遅滞なく旧確認書を公安委員会へ返納しなければなりません。
新旧2通を自己判断で保管し続けたり、古い確認書を別の手続へ使用したりしないでください。見つかった日を記録し、返納方法を管轄窓口へ確認しましょう。
自分で進めやすい場合と相談した方がよい場合
届出時から氏名・名称、事務所、URL等に変更がなく、控えもそろっている場合は、窓口の案内を受けながら自分で申請しやすいでしょう。
一方、法人の代表者が替わった、事務所を移転した、URLやサーバーを変更した、当初届出の控えがない、といった事情が重なる場合は、再交付と変更届を一緒に整理した方が安全です。変更事項の全体点検には、内部記事の映像送信型性風俗特殊営業の届出前に確認する10項目と、届出に必要な書類もご覧ください。
よくある質問
Q1. 届出確認書を紛失したら、営業開始届をもう一度提出しますか?
原則として、新規の営業開始届ではなく届出確認書の再交付を申請します。既存届出を特定する情報をまとめ、交付を受けた公安委員会の窓口へ連絡してください。
Q2. コピーが残っていれば再交付は不要ですか?
コピーが原本と同じ扱いになるとは限りません。コピーは記載内容の確認資料として保管しつつ、原本を亡失・滅失した場合は再交付の要否と提出方法を窓口へ確認します。
Q3. 申請はいつまでに行えばよいですか?
施行規則は「速やかに」再交付を受けるよう定めています。具体的な日数を自己判断で置かず、紛失に気づいた時点で連絡し、申請準備を始めてください。
Q4. 再交付前に代表者や事務所が変わっていたらどうしますか?
再交付だけでなく、変更届が必要かも確認します。現在の実態と届出記録が一致するよう、変更日と変更内容を一覧にして相談しましょう。
Q5. 再交付後に元の確認書が見つかったら捨ててもよいですか?
捨ててはいけません。再交付後に発見・回復した旧確認書は、遅滞なく公安委員会へ返納します。返納先と方法は管轄窓口へ確認してください。
まとめ|紛失に気づいた日から記録と再交付準備を始める
届出確認書の紛失には、法令上の再交付手続が用意されています。慌てて新規届を作り直すのではなく、既存届出の控えを集め、変更事項の有無を確認し、交付を受けた公安委員会の窓口へ速やかに相談しましょう。

あいりん行政書士事務所では、確認書の再交付に加え、代表者・事務所・URL等の未整理の変更事項も一緒に確認します。紛失後に何を提出すべきか分からない方は、手元の控えと現在の営業状況を整理するところからご相談ください。無料相談の対象・時間・回数などは、お問い合わせ時にご確認いただけます。
監修者紹介(監修確認待ち)
監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、登録第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業の届出について、営業内容・事務所・公開URL・サーバー情報などの確認を踏まえ、本稿の構成と表現を監修します。個別案件の該当性や提出先の運用は、管轄警察署への確認が必要です。