映像送信型性風俗特殊営業では、配信URLやアカウントは単なるサイト設定ではなく、届出内容の確認に関わる重要な情報です。URLを追加・変更するときは、旧URLを残すのか、運営主体や事務所も変わるのかを整理してから、必要な手続を判断しましょう。
この記事の結論
- 営業開始届出書には、映像伝達用設備を識別するためのURL等を記載する欄があります。
- URLの置換、独立した配信先の追加、旧ホームページの終了では、第一に検討する手続が異なります。
- 新URLの公開前に、旧URLの扱い・運営主体・事務所・開始日を管轄警察署へ確認するのが安全です。
この記事がおすすめの方
- MyFans・Fantiaなどで新しい配信アカウントを追加する方
- 独自ドメインを移転し、旧サイトを閉じる予定の方
- 「映像送信型 URL 変更届」「映像送信型 URL 追加」で手続を調べている方

URLは「届出で識別する情報」の一つです
神奈川県警察の映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書には、「映像伝達用設備を識別するための電話番号、URL等」を記載する欄があります。また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)第31条の7は、営業開始時の届出事項として映像伝達用設備を識別するための情報を定めています。
さらに、警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)第18の4(1)は、映像送信型性風俗特殊営業の届出を営業ごとに行い、インターネット利用型では通常、ホームページ単位で行うと示しています。
つまり、配信URLは「ホームページの表示を変えただけ」とは限りません。届出時に公安委員会へ伝えた営業情報と、現在の運営実態が一致しているかを確認する必要があります。
大切なのはURLの文字列だけではなく、「誰が・どの事務所で・どの設備やサービスを使い・いつから営業するか」を一体で整理することです。
届出制度の全体像から確認したい方は、先に映像送信型性風俗特殊営業とは?届出が必要になるケースをご覧ください。
URL変更前に整理したい6項目
必要な手続を確認するときは、次の6項目を一枚のメモにまとめておくと相談がスムーズです。
| 確認項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 旧URL | 継続する・停止する・転送だけ残す |
| 新URL | URL、アカウント名、公開予定日 |
| 運営主体 | 個人・法人、契約名義、決済の受取名義 |
| 事務所 | 所在地を変更するか、管轄警察署が変わるか |
| 配信方法 | 独自サイト・プラットフォーム・複数アカウント |
| 関連する変更 | サーバー、電話番号、営業方法、法人役員など |
URLだけを伝えても、手続区分を確定できないことがあります。旧URLを残したまま新URLを追加するのか、営業そのものを新しい主体へ移すのかでは、前提が異なるためです。

変更届・廃止届・新規届出はどう考える?
神奈川県警察の申請書類等ダウンロードページには、映像送信型性風俗特殊営業に関する営業開始届出書のほか、変更届出書と廃止届出書が公開されています。警視庁の変更届出書ページでも、映像送信型性風俗特殊営業用の変更様式を確認できます。
ただし、実際にどの手続を使うかは、変更後の営業実態に照らして判断します。表は一般的な入口であり、最終的には既存届出と変更後の構成を示して管轄警察署へ確認してください。
| 状況 | 第一に検討する手続 | 基本的な提出時期・確認ポイント |
|---|---|---|
| 同じ営業・同じホームページのURLを置き換える | 変更届 | 変更の日から10日以内。同一営業の変更と扱えるか、新旧URL、添付資料を確認 |
| 独立したホームページや配信アカウントを追加する | 新たな営業開始届出 | 営業開始日の10日前まで。警察庁基準では通常ホームページ単位 |
| 届出済みの旧ホームページだけを終了する | 廃止届 | 廃止の日から10日以内。旧URLがどの届出・営業単位に対応するかを確認 |
| 個人から法人へ営業主体を移す | 個人側の廃止と法人側の新規届出を検討 | 名称変更ではなく別主体。切替日と契約名義 |
| 同じホームページ内にページやセクションを増やす | 個別確認 | 独立した営業か、同一ホームページ内の構成変更か |
独立したホームページや配信アカウントを追加する場合は、同じ運営主体・同じ事務所でも、新たな営業開始届出を検討する必要があります。
旧URLを止める場合も、「事業者としてほかのサイトを運営しているか」だけでは判断しません。旧URLが独立した届出に対応しているなら、その営業単位の廃止届を検討します。
個人事業主と法人は別の主体です。警察庁の解釈運用基準第18の1(2)では、性風俗関連特殊営業について相続や法人の合併・分割による営業の承継は認められないと整理されています。個人から法人への切替えも単なる名称変更と決めつけず、従前の営業の廃止と法人による新たな営業開始が必要になるかを事前に確認してください。URL、事務所、契約名義、決済口座を同時に切り替える場合は、特に早めの相談が必要です。
また、「プラットフォーム運営会社が対応しているから、自分の届出は不要」とは限りません。警察庁基準では、届出義務を負うのは実質的に営業を営む者とされ、単にホームページ開設サービスや料金回収だけを行う事業者は一般に営業者とは別に整理されています。プラットフォーム配信の考え方は、MyFans・Fantiaなどの配信に届出は必要?確認すべき5つのポイントでも解説しています。
新URLを公開する前に確認する理由
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)第58条では、映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書を営業開始日の10日前までに提出する仕組みが定められています。同規則第59条が準用する第42条により、変更届・廃止届は変更・廃止の日から10日以内が原則です。提出日や添付資料、受付方法は管轄警察署へ確認してください。
URL変更が新たな営業開始の届出に当たるケースでは、公開してから相談すると予定の組み直しが必要になるおそれがあります。変更届で対応できるケースでも、提出書類や説明資料の準備時間は必要です。
そのため、新URLや新アカウントの公開日を先に確定するのではなく、「手続確認→必要書類→提出→公開」の順で進めると安全です。

相談時に用意するとよい資料
次の資料があると、旧URLと新URLの関係を説明しやすくなります。
- 現在の届出確認書と提出書類の控え
- 旧URLと新URLの一覧
- 配信ページ・プロフィール・料金画面のスクリーンショット
- ドメイン、サーバー、プラットフォームの契約情報
- 運営主体と売上受取名義が分かる資料
- 旧URLの停止日と新URLの公開予定日
- 事務所、電話番号、役員など同時に変わる事項の一覧
届出の必要書類全般は、映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類も参考にしてください。
よくある失敗
新URLを公開してから手続を調べる
新規届出に当たる場合、公開予定との調整が難しくなります。企画段階で確認しましょう。
旧URLを放置する
旧URLが閲覧・購入可能なままだと、「営業を終了したのか」「複数URLで継続しているのか」が曖昧になります。転送設定や告知ページも含め、残す機能を整理してください。
契約名義と届出主体がずれる
ドメイン、プラットフォーム、決済口座などの名義がばらばらだと、営業主体の説明に時間がかかります。法人化の際は一括して確認しましょう。
URLだけを伝えて相談する
URLの変更だけに見えても、事務所移転や営業方法の変更が同時に起きていることがあります。変更事項を一覧化するのが近道です。
URL追加・変更前のチェックリスト
上記のうち一つでも不明な項目があれば、公開前の相談をおすすめします。届出前の全体チェックには、届出前に確認する10項目もご活用ください。
よくある質問
Q1. URLを変えたら、必ず変更届だけで済みますか?
いいえ。既存ホームページのURLを置き換える場合は変更届、独立したホームページや配信アカウントを追加する場合は新たな営業開始届出、届出済みの旧ホームページを終了する場合は廃止届が候補になります。実際の区分は、既存届出と変更後のURL構成を管轄警察署へ示して確認してください。
Q2. 配信アカウントを一つ追加するだけでも確認が必要ですか?
新しい独立したホームページや配信アカウントを追加する場合は、新たな営業開始届出が必要になる可能性があります。警察庁の解釈運用基準では、インターネット利用型の届出は通常ホームページ単位とされています。一方、同一ホームページ内のページ追加やURL表記の変更であれば扱いが異なる可能性があるため、公開前にURL構成と既存届出を管轄警察署へ示して確認してください。
Q3. 旧URLを残して新URLへ転送する場合はどうなりますか?
転送だけを残すのか、旧URLでも申込み・課金・映像閲覧ができるのかを区別します。同一営業のURL置換なら変更届、旧URLに対応する営業を終了するなら廃止届が候補になるため、転送元に残る機能と新旧URLの関係を示して管轄警察署へ確認してください。
Q4. 個人から法人へ変わっても同じURLを使えますか?
URLを継続できるかという契約上の問題と、届出主体が変わるという行政手続上の問題は別です。法人化前に、旧営業の扱いと法人側の開始手続を確認しましょう。
Q5. いつ行政書士へ相談すればよいですか?
新URLの公開日、法人化日、事務所移転日を決める前が理想です。予定表と現行届出の控えがあれば、必要な手続と準備順を整理しやすくなります。
まとめ|URLの変更は公開前に営業全体を整理する
映像送信型性風俗特殊営業のURL追加・変更では、URLだけを見て手続を判断するのは危険です。旧URLの扱い、運営主体、事務所、配信方法、公開日を整理し、変更届・廃止届・新規届出のどれを検討すべきか確認しましょう。
あいりん行政書士事務所では、現在の届出内容と変更計画を照らし合わせ、必要な手続と準備書類を整理します。新URLの公開や法人化を予定している方は、無料相談ページからお問い合わせください。ご相談内容を確認したうえで、無料相談の対象範囲、対応方法、必要となる場合の費用をご案内します。

監修者紹介
監修:行政書士 梅澤徹
あいりん行政書士事務所代表。神奈川県行政書士会所属、行政書士登録番号 第15090451号。映像送信型性風俗特殊営業をはじめ、許認可・届出手続の相談に対応しています。本稿では、URL変更時の手続区分、提出時期、公的根拠および相談時の確認事項を監修しています。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別案件では、営業内容や所在地、提出先の運用により必要書類・手続が異なる場合があります。実際の届出は、管轄警察署または専門家へ事前にご確認ください。