映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットなどを利用して、性的な行為を表す場面や、衣服を脱いだ人の姿態を映像で見せる営業をいいます。
ただし、実際に届出が必要かどうかは、サービスの内容、提供方法、サイトの構成、営業の本拠などを整理して判断する必要があります。
届出前に確認したいポイント
・動画、画像、ライブ配信など、何を提供するか
・会員登録や購入、視聴の方法
・営業主体とサイト、ドメイン、サーバー契約の名義
・営業の本拠となる事務所の所在地
・出演者の年齢確認、同意、権利処理
・18歳未満の利用を防止する仕組み
届出を出しただけで、コンテンツの適法性や出演者の権利処理が整うわけではありません。営業開始前に、サービス設計と運用体制をまとめて確認することが大切です。
あいりん行政書士事務所では、初回相談で露骨な画像や動画の送付を求めず、サービスの仕組みと必要書類を中心に確認します。
無料で公開する場合と有料で販売する場合で届出の要否が変わるのかは、映像送信型は無料なら届出不要?有料販売との違いと「専ら」の考え方で整理しています。